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海外在住の場合(千葉県)

2016年3月28日


2016年3月28日(月)

 

おはようございます。柴本です。

今日は朝から不安定なお天気となりました。弱く日が差したかと思えば、雨が本降りになったり。外出するみなさま、どうか傘を置き忘れないよう注意してください。

 

さて、今日は建設業許可において非常勤取締役が海外に在住していたら・・・というケースです。

千葉県での申請予定のお客様のケースなのですが、非常勤取締役について必要書類は3つです。

①住民票②身分証明書③登記されていないことの証明書

 

海外在住の場合、①住民票の取得ができないことになります。

したがって、代替書類を用意する必要があります。

この場合は、最小限として必要な立証情報は「海外へ在住している」という点です。実際の海外の住所地まで記載されていれば、なおよしといった感じですが必須ではありません。

なかなかなじみのない書類になりますが、住所の移転を表す書類として住民票以外に「戸籍の附表」があります。

 

住民票の場合、記載される住所移転数に限りがあるため、住所の移転の経緯を表す資料として使うのには限界があって、いざ取得してみたら、欲しい情報がのっていないということも考えられます。

それに対して戸籍の附表は、基本的に住所地の移転がすべて記載されますので、こういった場合は非常に便利。

なかなかとる機会の少ない証明書ですが、今後覚えておくと役に立ちそうな証明書。

 

ちなみに、外国籍の場合は上記②身分証明書の取得ができません。

 

柴本

 

  • happiness

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