海外在住の場合(千葉県)
2016年3月28日
2016年3月28日(月)
おはようございます。柴本です。
今日は朝から不安定なお天気となりました。弱く日が差したかと思えば、雨が本降りになったり。外出するみなさま、どうか傘を置き忘れないよう注意してください。
さて、今日は建設業許可において非常勤取締役が海外に在住していたら・・・というケースです。
千葉県での申請予定のお客様のケースなのですが、非常勤取締役について必要書類は3つです。
①住民票②身分証明書③登記されていないことの証明書
海外在住の場合、①住民票の取得ができないことになります。
したがって、代替書類を用意する必要があります。
この場合は、最小限として必要な立証情報は「海外へ在住している」という点です。実際の海外の住所地まで記載されていれば、なおよしといった感じですが必須ではありません。
なかなかなじみのない書類になりますが、住所の移転を表す書類として住民票以外に「戸籍の附表」があります。
住民票の場合、記載される住所移転数に限りがあるため、住所の移転の経緯を表す資料として使うのには限界があって、いざ取得してみたら、欲しい情報がのっていないということも考えられます。
それに対して戸籍の附表は、基本的に住所地の移転がすべて記載されますので、こういった場合は非常に便利。
なかなかとる機会の少ない証明書ですが、今後覚えておくと役に立ちそうな証明書。
ちなみに、外国籍の場合は上記②身分証明書の取得ができません。
柴本
happiness