広域的に都道府県を股にして
古物取引を展開する業者の皆様の手続きが得意!!
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古物営業には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可を申請して、許可を受ける者を「古物商」と言います。
古物商許可は法人でも個人でも取得できます。
次の3つの古物営業があります。
古物商 | 古物の売買、交換、委託を受けて売買又は交換する営業。(例ブックオフ、リサイクルショップ、中古楽器の販売) |
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古物市場主 | 古物商間の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業。 |
古物競りあっせん業 | 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業。(例インターネットオークション) |
①一度使用された物品
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの
③これらの物品に幾分の手入れをしたものを「古物」といいます。
古物は古物営業法施行規則で次の13品目に区分されています。
※次のものは古物に含まれません。
古物商の営業所には、業務を適正に実施するために、必ず一名の管理者を置かなければなりません。
(条件)
古物商許可の申請を行うにあたっては、古物商の営業を行なう場所を「営業所」として届け出なければなりません。
これはネットショップなどを利用して、実店舗なく中古品の売買を行うときでも同様です。
営業所の基本的な要件
古物商の許可は、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会に申請し、取得することになります。
次表の区分により、許可申請書類を提出します。
営業所の区分 | 許可申請先 |
都道府県内に一か所営業所が所在する場合 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
都道府県内に複数営業所が所在する場合 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
営業所が無い場合(自宅で営業する場合) | 申請者の住所地を管轄する警察署 |
複数の都道府県に営業所がある場合 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
2020年4月1日より全面施行された改正古物営業法により、複数県での許可取得を各県で個別に行う必要がなくなりました!
許可申請から許可までに要する期間は、30日から60日ほどです。
※各都道府県により異なります。
手続き項目 | 手続き費用 |
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新規許可 (許可取得後の主たる営業所等届出書の提出も含みます。) |
¥70,000 |
実費 申請手数料 | 19,000 |
合 計 | ¥79,000 税込¥86,900 |
手続き項目 | 手続き費用 |
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書換申請・変更 | ¥30,000 |
実費 申請手数料 | ¥1,500 |
合 計 | ¥31,500 税込¥34,650 |
上記の報酬金額は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県に限らせていただきます。他の県で申請の場合は、ご相談ください。
※
・報酬額には、交通費等の実費は含まれません。
・実費は業務着手前にお支払いをお願い致します。
・事情変更の場合は追加で報酬及び実費をいただく場合もございます。