“街に明かりが灯る” 「電気工事業者」を応援します!!
電気工事業を営むためには、「電気工事業者」の登録が必須です。
①500万円未満の工事でも、
②建設業許可を持っていても、
電気工事業者の登録(届出)は必要です。
まず、電気工事業者の登録要件をご確認下さい。
※第二種電気工事士の場合、資格取得後3年以上の実務経験が必要です。また、取り扱える工事は、一般用電気工作物 (住宅、小規模な店舗等の電気設備)のみです。
※ネオン用の設備や非常用予備発電装置の電気工事(特殊電気工事)には、特殊電気工事資格者認定が必要です。
建設業許可及びみなし電気工事業者登録(届出)の両方が必要です。
※建設業許可のみお持ちの状態では、施工はできません。必ず登録(届出)が必要になります。
現在「登録電気工事業者」として登録がある場合で、建設業許可を新たに取得された場合は、登録電気工事業者の登録を廃止した上で、みなし電気工事業者の登録をし直す必要があります。
現在登録している「登録電気工事業者」を廃業し、新たに「みなし登録電気工事業者」の届出をします。
区分 | 手続き費用 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|
新規登録 | ¥50,000 | ¥22,000 | ¥72,000 税込¥79,200 |
登録更新 | ¥40,000 | ¥12,000 | ¥52,000 税込¥57,200 |
変更 | ¥30,000 | ¥2,200 | ¥32,200 税込¥35,420 |
※
・報酬額には、交通費等の実費は含まれません。
・事情変更の場合は追加で報酬及び実費をいただく場合もございます。