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建設業許可

29年の経験と2,000件以上の手続き実績
建設業許可に強いハピネス行政書士事務所へお任せください!

建設業許可とは

元請下請を問わず、“建設工事の完成を請け負うこと”を言います。建設業を営むためには、下記のものを除き、建設業の許可を受けなければなりません。

<許可を受けずに行える工事>
建築一式以外の工事 建築一式工事で、下記のいずれかに該当するもの
1件の請負代金が税込500万円未満の工事 ①1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

建設業許可の種類

大臣許可?知事?一般?特定?業種って……??疑問点にお答えします!

1.国土交通大臣許可 2.知事許可
二つ以上の都道府県に建設業の営業所がある場合 一つの都道府県のみに建設業の営業所がある場合

例えば、東京都内にのみ建設業の営業所がある場合は、東京都知事許可となります。
※工事自体は営業所の所在地に関わりなく行うことができます。

建設業の種類は、29業種(下記表参照)あります。

  • 01. 土木工事業 (土)
  • 02. 建築工事業 (建)
  • 03. 大工工事業 (大)
  • 04. 左官工事業 (左)
  • 05. とび・土工工事業 (と)
  • 06. 石工事業 (石)
  • 07. 屋根工事業 (屋)
  • 08. 電気工事業 (電)
  • 09. 管工事業 (管)
  • 10. タイル・れんが・ブロツク工事業 (タ)
  • 11. 鋼構造物工事業 (鋼)
  • 12. 鉄筋工事業 (筋)
  • 13. 舗装工事業 (舗)
  • 14. しゆんせつ工事業 (しゅ)
  • 15. 板金工事業 (板)
  • 16. ガラス工事業 (ガ)
  • 17. 塗装工事業 (塗)
  • 18. 防水工事業 (防)
  • 19. 内装仕上工事業 (内)
  • 20. 機械器具設置工事業 (機)
  • 21. 熱絶縁工事業 (絶)
  • 22. 電気通信工事業 (通)
  • 23. 造園工事業 (園)
  • 24. さく井工事業 (井)
  • 25. 建具工事業 (具)
  • 26. 水道施設工事業 (水)
  • 27. 消防施設工事業 (消)
  • 28. 清掃施設工事業 (清)
  • 29. 解体工事業 (解)

建設業の許可区分

工事の全部または一部を下請けに出す場合の下請契約金額について、

一般建設業 特定建設業
・4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)
・工事のすべてを自社で施工
・4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)
※複数の下請けに出す場合はその合計額

新規申請

~建設業許可 取得診断チェック~

建設業許可を取得するための要件を備えているかを、まずはご確認下さい!

営業所が存在すること

常時建設工事の請負契約締結等、実態的な業務を行う営業所が必要です。

他法人又は他の個人事業主等と明確に区分され、独立性が保たれていることが求められます。

尚、原則固定電話を設置しているこが必要です。(東京都の場合)

※自宅及びマンションの一室を営業所とされたい場合の詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。

一定の経験を持つ「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」がいること

※令和2年10月1日より、従来の経管の要件が変わりました。 

「常勤役員等」のうち一人が(1)か(2)いずれかに該当する者であることが必要です。

(1)規則第7条第1号イ(1)(2)(3)であること

 イ(1) 役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
 イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
 イ(3) 準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者

 ※(1)~(3)のそれぞれの経験は通算可能
  (イ(3)を含む場合は、6年以上の経験が必要)

(2)規則第7条第1号ロ(1)(2)であり、直属の「補佐者」をおくこと

 ロ(1) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつこの経験と合わせて、建設業の役員等
    又は建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員等に
    次ぐ職制上の地位での経験が合計で5年以上となる者
 ロ(2) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつこの経験と合わせて役員等の経験を
    5年以上有する者

<補佐者とは・・・>

 申請会社において、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ
 5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
 
 ※「申請会社において5年以上」であるため、設立後5年未満の法人では原則認められま
  せん。

改正があったばかりですので、審査側でも未だ取り扱いが確立していない部分もあるようです。ご不明な点は随時お問い合わせ下さいませ。

専任技術者がいること(通常「専技」と略称で呼ばれます)

技術者の資格は、国土交通省HP

 → http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

をご確認下さい。

また、技術者の資格がない方でも10年間の実務経験があれば、建設業の専任技術者になれます。

技術者の資格がない方でも、以下いずれかの要件を満たせば専任技術者になれます。

  • 実務経験10年

    ※実務経験とは、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験、あるいは建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験をいいます。但し、工事現場の雑務や事務の仕事は含まれません。

  • 高等学校又は中等教育学校の指定学科卒業+実務経験5年
  • 大学、短期大学又は高等専門学校の指定学科卒業+3年

指定学科については、
国土交通省HP

 → http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

をご確認下さい。

自己資本が500万円以上あること

残高証明書で500万円以上あれば、 赤字会社でも建設業の許可はとれます。

会社が社会保険に加入していること

特定建設業許可について

元請業者として工事を下請に出す場合で、下請契約金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。
一般建設業許可をお持ちの場合は、特定建設業許可への変更(般特新規申請)が必要ですのでご注意下さい。

下記の要件を満たしていれば、初めから特定建設業許可を取得することも可能です。

要件

1)下記の財産的基礎があること

  • 資本金が2000万円以上あること
  • 純資産額(自己資本)が4000万円以上あること
  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上であること

2)専任技術者として、資格者がいること

【コメント】

上記の財産的基礎条件を充たすかどうかは、「直近の財務諸表」で判断されますので、特定建設業許可が必要になったときにいきなり増資しても、すぐには申請できないケースがほとんどです。

業種追加申請

建設業許可取得後に、許可の業種を追加する場合(例:「内装工事」の許可業者が、「管工事」許可を新たに追加で取得したい場合等)には、建設業許可の業種追加申請を行う必要があります。

業種追加申請をする場合は、追加業種の専任技術者になる要件を満たしている方がいることなど、基本的には新規で申請する場合と同様の要件を満たしていることが必要です。

尚、業種の追加ができるのは、あくまでも一般建設業の許可業者であれば一般建設業の、特定建設業許可業者であれば特定建設業に係る業種である必要があります。

※一般建設業許可のみ取得している業者が、特定の許可を取得する場合は、業種追加申請ではなく“般・特新規申請”を行う必要がありますのでご注意下さい。

更新申請

建設業許可の有効期間は5年ですので、期間満了前に「更新」の手続きをする必要があります。

⇒ハピネス行政書士事務所では、建設業許可が失効しないように、期間満了の3か月ほど前に、案内を送付しております。

要件

基本的には新規申請の場合と同じです。

【コメント】

前回更新(新規申請)時と異なる部分がある場合は、予め変更の届出を行っておかないと更新申請ができません。
事業年度終了報告(決算変更届)についても、毎年きちんと提出しておく必要がありますのでご注意下さい。

変更届出

建設業許可の届出事項に変更が生じた場合、例えば役員の退任や営業所移転などがあった場合には、変更後30日以内(変更内容によっては2週間以内)に変更届を提出する必要があります。
中でも①常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更、②専任技術者の変更には十分注意して下さい。

①常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更

常勤役員等(経営業務の管理責任者)である役員が辞任・退任した場合には、役員変更届の他、経営業務管理責任者の変更も行わなければなりません。

※常勤役員等(経営業務の管理責任者)が退任した後、要件を満たす後任者の就任までに空白期間が出来た場合には、建設業許可は失効しますのでくれぐれもご注意下さい。

②専任技術者の変更

専任技術者である従業員又は役員が辞職・退職した場合には、専任技術者の変更を行わなければなりません。

※専任技術者が退職・辞職した後、新専任技術者の就任までに空白期間が出来た場合には、専任技術者が不在になり、建設業許可は失効しますので、専任技術者の解雇については、くれぐれもご注意下さい。

③事業年度終了報告(決算変更届)

建設業許可取得後は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度内の工事の実績等を報告しなければなりません。

 提出書類

・変更届出書
・工事経歴書
・直前三年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表)
・附属明細表(株式会社で、資本金が1億円を超える、又は貸借対照表上の負債合計が
 200億円以上の場合のみ)
・事業報告書(株式会社のみ)
・納税証明書

届出を怠ると、業種追加申請や、許可の更新申請などが出来なくなってしまいますので、毎年忘れずに行うようにしましょう!
当事務所では、毎年決算変更届出の時期が近付きましたら、手続きのご案内を行っておりますので、安心してお任せください。

手続の流れ

ステップ1:事前の相談

お電話、メール又はお問い合わせフォームから当事務所へお問い合わせください。

(新規で建設業許可を取得される方は、建設業許可取得診断チェックをまずはご確認ください)

ステップ2:許可条件の診断

当事務所へ決算書、登記情報、定款等をお持ち下さい。

建設業許可を取得するための条件が揃っているかどうかを確認致します。

また、お客様のご経験、営業所の所在地等に合わせて、アドバイス致します。

ステップ3:書類作成、必要書類の収集

・お客様にご準備頂く書類を、チェックリスト形式でお渡しします。

(経験やお持ちの資格等により、ご準備頂く書類は大幅に異なります。十分に聞き取りを行った上で、各お客様に合わせた必要書類を弊所で判断し、案内致します。)

・お客様の状況に合わせて、弊所で作成する書類を準備します。

ステップ4:申請準備、代行申請

原則​、提出用に1部、お客様の控えとして1部の計2部を作成し、各行政で定められた形に整えます。
​完成した書類一式を、お客様に代わり提出致します。

ステップ5:許可取得!

おめでとうございます! 受付から1ヶ月ほどで(東京都の場合)許可を取得できます!

よくあるご質問

  • Q.経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務できますか?
    A.両方の要件を満たしていれば兼務できます。
  • Q.申請してからどのくらいで許可が下りますか?
    A.原則受付から約25日(土日祝日を除く)で許可が下り、許可通知書が本店営業所宛に直接届きます。
  • Q.建設業の本店(主たる営業所)というのは、法人の登記上の本店のことですか?
    A.建設業の場合、必ずしも登記上の本店=建設業の主たる営業所というわけではありません。
    建設業の「営業所」とは、基本的に常時建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っている事務所のことを言います。
    したがって、登記上の本店であっても、実体がない場合はそもそも建設業の営業所にあたりません。作業所、詰所なども営業所にはあたりません。
  • Q.個人事業主から法人成りしたのですが、許可は引き継げますか?
    A.許可の引継ぎはできません。新たに法人として新規申請する必要があります。(新しい許可番号が付与されます。)法人成りした際は、個人の廃業届も忘れずに届け出てくださいね。
  • Q.知事許可で県外の工事は施工できますか?
    A.全国どこでも工事の施工は可能です。営業所が一つの都道府県内にのみ存在する場合は知事許可となりますが、施工場所が当該都道府県内に限定されるわけではありません。
  • Q.元請け業者が材料を準備する場合、材料費抜きの工事金額が500万円未満であれば許可は不要ですか?
    A.許可は必要です。材料費を含めて500万円以上になれば、許可が必要な工事に該当します。
  • Q.「経営業務の管理責任者証明書」や「実務経験証明書」に、以前の会社の代表社印がもらえそうにありません。どうしたら良いですか?
    A.その場合は、「自己証明」という方法があります。証明内容を正確に記載し、ご自身の個人実印を押印して、印鑑証明書を添付することで申請できます。(東京都の場合)
  • Q.決算報告(事業年度終了報告)は、必ずしなければいけませんか?
    A.毎事業年度終了後4ヶ月以内に行う必要があります。決算報告を行っていない場合、5年に1度の許可の更新申請ができません。尚、当然毎年きちんと期限内に行うことが望ましいですが、万が一数年分提出を忘れていた場合などでも、更新前にきちんと全事業年度分を提出すれば、更新申請を行うことは可能となります。
  • Q.専任技術者が退職予定です。気を付けることはありますか?
    A.専任技術者が不在となる場合、後任者がいなければ許可要件を満たさないことになるため、廃業事由となります。1日も空白期間のないように要件を満たす後任者を立て、専任技術者の変更手続きを行う必要があります。
    尚、東京都の場合、前任者と後任者の在籍が継続していることが保険の加入状況等で厳格にチェックされますので、前任者の被保険者資格の喪失日等も充分確認してくださいね!
  • Q.2社で役員になっているが、両方で経営業務の管理責任者になることはできますか?
    A.経営業務の管理責任者は「常勤」する必要があるため、2社で経営業務の管理責任者になることはできません。一方で経営業務の管理責任者(常勤)になり、もう一方の会社に非常勤の役員として残ることは可能です。その場合は、非常勤となる会社の「非常勤証明書」を提出すること等が必要となります。(東京都の場合)
  • Q.決算報告(事業年度終了報告)は、必ずしなければいけませんか?
    A.毎事業年度終了後4ヶ月以内に行う必要があります。決算報告を行っていない場合、5年に1度の許可の更新申請ができません。尚、当然毎年きちんと期限内に行うことが望ましいですが、万が一数年分提出を忘れていた場合などでも、更新前にきちんと全事業年度分を提出すれば、更新申請を行うことは可能となります。
  • Q.営業所に固定電話がなくても申請できますか?
    A.建設業許可の申請をするにあたり、固定電話の設置は必須とされています。電話番号のほか、営業所の写真を提出する際に、固定電話の受話器がしっかりと写った写真も求められます。(東京都の場合)
  • Q.許可通知書を紛失してしまいました。再発行はできますか?
    A.許可通知書の再発行はできません。代わりに、許可を間違いなく持っていることを証明するものとして「建設業許可証明書」を発行してもらうことは可能です。東京都の場合、証明書1通につき400円で発行してもらえます。
  • Q.更新手続きを忘れていたのですが、期限が切れてしまった後でも継続する方法はありますか?
    A.残念ながら、許可期限が切れてしまったあとでは、許可を継続する方法はありません。新規で申請し直す必要があります。弊事務所では、許可満了日のおよそ3か月ほど前に、更新のご案内を行っておりますので、余裕を持って更新手続きをしていただけると思います。

料金表

新規(一般)

技術者の資格と許可業者での役員経験をお持ちの場合

区分 手続き費用
(税抜)
印紙代 合計
知事 ¥150,000 ¥90,000 ¥240,000
大臣 ¥200,000 ¥150,000 ¥350,000

新規(特定)

許可業者での役員経験をお持ちの場合

区分 手続き費用
(税抜)
印紙代 合計
知事 ¥200,000 ¥90,000 ¥290,000
大臣 ¥300,000 ¥150,000 ¥450,000

業種追加

技術者の資格をお持ちの場合

区分 手続き費用
(税抜)
印紙代 合計
知事 ¥100,000 ¥50,000 ¥150,000
大臣 ¥120,000 ¥50,000 ¥170,000

変更(専任技術者の変更)

技術者の資格をお持ちの場合

区分 手続き費用
(税抜)
知事 ¥30,000~
大臣 ¥60,000~

変更(経営業務管理責任者の変更)

許可業者での役員経験がある場合

区分 手続き費用
(税抜)
知事 ¥50,000
大臣 ¥80,000

変更(その他)

区分 手続き費用
(税抜)
その他 ¥30,000~

*内容により異なりますので、ご相談下さい。

更新

区分 手続き費用
(税抜)
印紙代 合計
知事 ¥60,000~ ¥50,000 ¥110,000~
大臣 ¥80,000~ ¥50,000 ¥130,000~

事業年度終了報告 (決算後4カ月以内)

区分 手続き費用
(税抜)
1期につき ¥30,000~

建設キャリアアップシステム

区分 手続き費用
(税抜)
登録料 備考
事業者登録申請 ¥30,000~ ¥6,000~
(資本金額による)
その他、管理者ID使
用料等がかかります
技能者登録申請 ¥15,000~/名 ¥2,500~/名

『手続き費用』は原則、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で申請する場合の金額となります。その他の都道府県で申請をご希望の場合は、一度ご相談下さい。


・通信費・交通費は別途請求致します。
・新規申請の場合等は、原則着手金を頂戴しております。
・事情変更の際は、追加で報酬及び実費をいただく場合がございます。

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