29年の経験と2,000件以上の手続き実績
建設業許可に強いハピネス行政書士事務所へお任せください!
元請下請を問わず、“建設工事の完成を請け負うこと”を言います。建設業を営むためには、下記のものを除き、建設業の許可を受けなければなりません。
建築一式以外の工事 | 建築一式工事で、下記のいずれかに該当するもの |
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1件の請負代金が税込500万円未満の工事 | ①1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事 ②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
大臣許可?知事?一般?特定?業種って……??疑問点にお答えします!
1.国土交通大臣許可 | 2.知事許可 |
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二つ以上の都道府県に建設業の営業所がある場合 | 一つの都道府県のみに建設業の営業所がある場合 |
例えば、東京都内にのみ建設業の営業所がある場合は、東京都知事許可となります。
※工事自体は営業所の所在地に関わりなく行うことができます。
建設業の種類は、29業種(下記表参照)あります。
工事の全部または一部を下請けに出す場合の下請契約金額について、
一般建設業 | 特定建設業 |
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・4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満) ・工事のすべてを自社で施工 |
・4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上) ※複数の下請けに出す場合はその合計額 |
~建設業許可 取得診断チェック~
建設業許可を取得するための要件を備えているかを、まずはご確認下さい!
常時建設工事の請負契約締結等、実態的な業務を行う営業所が必要です。
他法人又は他の個人事業主等と明確に区分され、独立性が保たれていることが求められます。
尚、原則固定電話を設置しているこが必要です。(東京都の場合)
※自宅及びマンションの一室を営業所とされたい場合の詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。
※令和2年10月1日より、従来の経管の要件が変わりました。
「常勤役員等」のうち一人が(1)か(2)いずれかに該当する者であることが必要です。
(1)規則第7条第1号イ(1)(2)(3)であること
イ(1) 役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
イ(3) 準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者
※(1)~(3)のそれぞれの経験は通算可能
(イ(3)を含む場合は、6年以上の経験が必要)
(2)規則第7条第1号ロ(1)(2)であり、直属の「補佐者」をおくこと
ロ(1) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつこの経験と合わせて、建設業の役員等
又は建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員等に
次ぐ職制上の地位での経験が合計で5年以上となる者
ロ(2) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつこの経験と合わせて役員等の経験を
5年以上有する者
<補佐者とは・・・>
申請会社において、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ
5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
※「申請会社において5年以上」であるため、設立後5年未満の法人では原則認められま
せん。
改正があったばかりですので、審査側でも未だ取り扱いが確立していない部分もあるようです。ご不明な点は随時お問い合わせ下さいませ。
技術者の資格は、国土交通省HP
→ http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html
をご確認下さい。
また、技術者の資格がない方でも10年間の実務経験があれば、建設業の専任技術者になれます。
技術者の資格がない方でも、以下いずれかの要件を満たせば専任技術者になれます。
※実務経験とは、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験、あるいは建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験をいいます。但し、工事現場の雑務や事務の仕事は含まれません。
指定学科については、
国土交通省HP
→ http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html
をご確認下さい。
残高証明書で500万円以上あれば、 赤字会社でも建設業の許可はとれます。
元請業者として工事を下請に出す場合で、下請契約金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。
一般建設業許可をお持ちの場合は、特定建設業許可への変更(般特新規申請)が必要ですのでご注意下さい。
下記の要件を満たしていれば、初めから特定建設業許可を取得することも可能です。
1)下記の財産的基礎があること
2)専任技術者として、資格者がいること
上記の財産的基礎条件を充たすかどうかは、「直近の財務諸表」で判断されますので、特定建設業許可が必要になったときにいきなり増資しても、すぐには申請できないケースがほとんどです。
建設業許可取得後に、許可の業種を追加する場合(例:「内装工事」の許可業者が、「管工事」許可を新たに追加で取得したい場合等)には、建設業許可の業種追加申請を行う必要があります。
業種追加申請をする場合は、追加業種の専任技術者になる要件を満たしている方がいることなど、基本的には新規で申請する場合と同様の要件を満たしていることが必要です。
尚、業種の追加ができるのは、あくまでも一般建設業の許可業者であれば一般建設業の、特定建設業許可業者であれば特定建設業に係る業種である必要があります。
※一般建設業許可のみ取得している業者が、特定の許可を取得する場合は、業種追加申請ではなく“般・特新規申請”を行う必要がありますのでご注意下さい。
建設業許可の有効期間は5年ですので、期間満了前に「更新」の手続きをする必要があります。
⇒ハピネス行政書士事務所では、建設業許可が失効しないように、期間満了の3か月ほど前に、案内を送付しております。
基本的には新規申請の場合と同じです。
前回更新(新規申請)時と異なる部分がある場合は、予め変更の届出を行っておかないと更新申請ができません。
事業年度終了報告(決算変更届)についても、毎年きちんと提出しておく必要がありますのでご注意下さい。
建設業許可の届出事項に変更が生じた場合、例えば役員の退任や営業所移転などがあった場合には、変更後30日以内(変更内容によっては2週間以内)に変更届を提出する必要があります。
中でも①常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更、②専任技術者の変更には十分注意して下さい。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)である役員が辞任・退任した場合には、役員変更届の他、経営業務管理責任者の変更も行わなければなりません。
※常勤役員等(経営業務の管理責任者)が退任した後、要件を満たす後任者の就任までに空白期間が出来た場合には、建設業許可は失効しますのでくれぐれもご注意下さい。
専任技術者である従業員又は役員が辞職・退職した場合には、専任技術者の変更を行わなければなりません。
※専任技術者が退職・辞職した後、新専任技術者の就任までに空白期間が出来た場合には、専任技術者が不在になり、建設業許可は失効しますので、専任技術者の解雇については、くれぐれもご注意下さい。
建設業許可取得後は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度内の工事の実績等を報告しなければなりません。
・変更届出書
・工事経歴書
・直前三年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表)
・附属明細表(株式会社で、資本金が1億円を超える、又は貸借対照表上の負債合計が
200億円以上の場合のみ)
・事業報告書(株式会社のみ)
・納税証明書
届出を怠ると、業種追加申請や、許可の更新申請などが出来なくなってしまいますので、毎年忘れずに行うようにしましょう!
当事務所では、毎年決算変更届出の時期が近付きましたら、手続きのご案内を行っておりますので、安心してお任せください。
お電話、メール又はお問い合わせフォームから当事務所へお問い合わせください。
(新規で建設業許可を取得される方は、建設業許可取得診断チェックをまずはご確認ください)
当事務所へ決算書、登記情報、定款等をお持ち下さい。
建設業許可を取得するための条件が揃っているかどうかを確認致します。
また、お客様のご経験、営業所の所在地等に合わせて、アドバイス致します。
・お客様にご準備頂く書類を、チェックリスト形式でお渡しします。
(経験やお持ちの資格等により、ご準備頂く書類は大幅に異なります。十分に聞き取りを行った上で、各お客様に合わせた必要書類を弊所で判断し、案内致します。)
・お客様の状況に合わせて、弊所で作成する書類を準備します。
原則、提出用に1部、お客様の控えとして1部の計2部を作成し、各行政で定められた形に整えます。
完成した書類一式を、お客様に代わり提出致します。
おめでとうございます! 受付から1ヶ月ほどで(東京都の場合)許可を取得できます!
技術者の資格と許可業者での役員経験をお持ちの場合
区分 | 手続き費用 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|
知事 | ¥150,000 | ¥90,000 | ¥240,000 税込¥264,000 |
大臣 | ¥200,000 | ¥150,000 | ¥350,000 税込¥385,000 |
許可業者での役員経験をお持ちの場合
区分 | 手続き費用 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|
知事 | ¥200,000 | ¥90,000 | ¥290,000 税込¥319,000 |
大臣 | ¥300,000 | ¥150,000 | ¥450,000 税込¥495,000 |
技術者の資格をお持ちの場合
区分 | 手続き費用 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|
知事 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥150,000 税込¥165,000 |
大臣 | ¥120,000 | ¥50,000 | ¥170,000 税込¥187,000 |
技術者の資格をお持ちの場合
区分 | 手続き費用 |
---|---|
知事 | ¥30,000~ 税込¥33,000~ |
大臣 | ¥60,000~ 税込¥66,000~ |
許可業者での役員経験がある場合
区分 | 手続き費用 |
---|---|
知事 | ¥50,000 税込¥55,000 |
大臣 | ¥80,000 税込¥88,000 |
区分 | 手続き費用 |
---|---|
その他 | ¥30,000~ 税込¥33,000~ |
*内容により異なりますので、ご相談下さい。
区分 | 手続き費用 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|
知事 | ¥60,000~ | ¥50,000 | ¥110,000~ 税込¥121,000~ |
大臣 | ¥80,000~ | ¥50,000 | ¥130,000~ 税込¥143,000~ |
区分 | 手続き費用 |
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1期につき | ¥30,000~ 税込¥33,000~ |
区分 | 手続き費用 | 登録料 | 備考 |
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事業者登録申請 | ¥30,000~ 税込¥33,000~ |
¥6,000~ (資本金額による) |
その他、管理者ID使用料等が かかります。 |
技能者登録申請 | ¥15,000~/名 税込¥16,500~/名 |
¥2,500~/名 |
『手続き費用』は原則、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で申請する場合の金額となります。その他の都道府県で申請をご希望の場合は、一度ご相談下さい。
※
・通信費・交通費は別途請求致します。
・新規申請の場合等は、原則着手金を頂戴しております。
・事情変更の際は、追加で報酬及び実費をいただく場合がございます。