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一般財団法人の建設業許可

2015年11月2日


2015年11月2日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

ハロウィンも終わり11月に入りました。

ここ数年でハロウィンという行事が日本に浸透して、今やハロウィンにかかわる商品の市場は

バレンタインの市場を超えたそうです。

当日は、仮装した人を電車のなかでもたくさん見かけました。

お化けに限らず、キャラクターからまさに旬の時事ネタまで多岐に渡る所が日本独自のスタイルで

見ていて楽しいですよね。

 

さて、タイトルの件ですが、建設業許可を取得できるのは個人経営者・会社法人に限りません。

一般財団法人・一般社団法人も可能です。

そもそも両者が行うことのできる事業は公益的・共益的な事業はもちろん、収益事業を行うことも可能です。

したがって、目的に沿って建設業許可を取得するケースというのもでてきます。

弊所でも、そうしたお客様からご依頼をいただいて建設業許可を取得してきました。

会社法人とは申請内容が異なる場合が多少でてきますが、許可取得は可能ですので、

お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

 

なお、一般財団法人・一般社団法人は株式会社とは異なり剰余金の分配はできませんのでご注意ください。

 

柴本

 

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