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保育園、認可保育施設の設立

認可保育施設の設立要件

首都圏においても、埼玉県や千葉県では他の県と同様、保育園の設置は「認可保育所」を基本としています。
認可保育所の設置については、設置認可等事務取扱要綱で明記されています。

1.設置・位置等

既設保育所が原則として2キロメートルの地域内にないこと。

ただし、保育の実施を要する 児童の分布状況、地理的条件等によっては、この制限は適用されない場合があるので、 詳細は担当役所に問い合わせ下さい。

2.設置経営主体

民間保育所の設置経営主体は、社会福祉法人その他宗教法人、NPO等多様な主体が なれます。

3.定員

保育所の定員は60人以上とし、定員のおおむね2割以上は3歳未満児を入所させるも のとし、かつ定員のおおむね1割以上の2歳未満児の設備を設けること。

ただし、緩やか な20人以上60人未満の定員を設定することができる例外規定があり、また、本要綱に 定める面積及び職員配置基準を下回らない範囲内で、定員を超えて保育の実施を行う ことができる場合もある等定員についてはかなりの弾力的運用が認められている。

4 .建物、設備

保育所の構造及び設備は、建築基準法の定めるところに従うほか、採光、換気等入所児 童の保健衛生、危険防止に十分な注意を払い、下記の基準による設備を有し、適切に運 営すること。

なお、自己所有だけでなく、賃借期間が長期のもので賃借料が相当であれば賃貸借でも可能です。

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(1) 基準設備・面積等

乳児室又はほふく室 0歳児及び1歳児1人当たり3.3 ㎡ (有効面積) 以上
医務室 静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可能
保育室又は遊戯室 2歳以上児1人当たり1.98㎡ (有効面積) 以上
屋外遊戯場 2歳以上児1人当たり3.3 ㎡ (児童が実際に遊戯できる面積) 以上。保育所付近にある 屋外遊戯場に代わるべき場所(例:公園・広場等)を含む。
調理室
便所
定員に見合う面積、設備を有すること

(2)機能充実、多機能化のための附加的設備、スペース等
保育所に、地域の子育て相談等の機能が拡充されたことに伴い、機能充実、多機能化 のために、施設整備に当たっては、可能な限り次のような設備、スペース等を備えるよう 努めること。

  • ア.子育て相談室
  • イ.一時保育のためのスペース
  • ウ.地域子育て支援のためのスペース(食事室を含む。)

(3) 用具等 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)には、保育に必要な用 具を備えるとともに、医務室には必要な医薬品等を常備すること。

(4) 保育室等を2階又は3階に設ける建物は、準耐火建築物(同号ロに該当するものを除 く。)である等階段ベランダ非常階段等に厳格な基準に従う必要がある。

5.職員

児童処遇の充実のため、職員について配置基準等は、下記により設定すること。

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(1) 職員配置基準

保育士

ア.保育士の定数は、次の数とする。

a. 零歳児おおむね3人につき1人以上、1歳児及び2歳児おおむね6人につき 1人以上、3歳児おおむね20人につき1人以上(認定こども園の認定を受ける 保育所においては、短時間利用児(幼稚園と同様に1日に4時間程度利用す るものをいう。)35人につき1人以上、長時間利用児(1日に8時間程度利用す るものをいう。)20人につき1人以上)、4歳以上児おおむね30人につき1人以 上(認定こども園の認定を受ける保育所においては、短時間利用児35人につ き1人以上、長時間利用児30人につき1人以上)とする。

b. a.に加え、定員90人以下の施設にあっては1人以上の保育士を配置しなけれ ばならない。

c. 配置する保育士の数は、常時2人を下回ってはならない。

イ.保育士は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤職員をもって確保すること を基本とするが、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保 育児童数の変化に柔軟に対応すること等により入所児童の処遇水準の確保が 図られる場合で、次の条件のすべてを満たす場合には、上記定数のうち年齢が 基準となる保育士の定数の一部に短時間勤務保育士 (月20日未満又は1日6時 間未満勤務の保育士。以下同じ。) を充てても差し支えない。
なお、この適用に当たっては、保育所保育指針による子どもの発達に応じた組や グループ編成を適切に行うとともにこれを明確にしておくこと。

a. 常勤の保育士が各組や各グループ1人以上(乳児を含む組やグループに係 る、年齢が基準となる保育士の定数が2人以上の場合は、1人以上ではなく 2人以上)配置されていること。

b. 常勤の保育士に代えて短時間勤務保育士を充てる場合の勤務時間数が、 常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。

調理員等

ア.給食は、施設職員により調理し提供する方法を原則とし、定員45人以下の施設 については1人以上、定員46人以上150人以下の施設については2人以上、定 員151人以上の施設は3人以上配置しなければならない。

イ.次の事項を遵守することを条件に、施設職員により調理する代わりに第三者に 委託して給食を提供することができる。
なお、調理業務のすべてを委託する施 設にあっては、調理員を置かないことができる。

a. 施設内の調理室を使用して調理すること。

b. 保育所や保健所・区市町村等の栄養士により栄養面での指導等、必要な配慮 が行われること。

c.児童の発育状態や健康状態に応じた離乳食・幼児食やアレルギー、アトピー等 への配慮が行われること。

d. その他、安全・衛生面、栄養面及び嗜好面等での質の確保が図られ、施設職員 による調理と同様な給食の質が確保されること。

e. 受託業者は、調理業務に従事する者の大半が相当の経験を有するほか、専門 的な立場から必要な指導を行う栄養士が確保されている等、業務上必要な注意 を果たしうる体制が整備され、かつ調理業務の運営実績や組織形態からみて、 当該受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すると認められるもの であること。

また、調理業務従事者に対し、定期的に衛生面及び技術面の教育又 は訓練を実施し、かつ定期的に健康診断及び検便を実施するものであること。

嘱託医

嘱託医を配置すること。

(2) 施設長

資格:保育所は、特に施設長によってその運営が左右されるところが多いこと から、保育事業の適正かつ円滑な推進を図るため、新たに施設長に就任する 者については、次の要件を具備している専任若しくは専任に準ずる者であるこ ととする。
民間保育所の所長となる者は、年齢が原則として30歳以上65歳未満で、健全な 心身を有し、児童福祉事業に熱意があり、施設を適切に運営できる者であって、 次のいずれかの要件を満たしている者であること。

  • 児童福祉事業に2年以上従事した者
  • 保育士の資格を有し、1年以上実務経験がある者
  • 社会福祉士若しくは社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業に 2年以上従事した者 (国又は保育に関する団体が実施する保育所長研修を 受講し、修了した者に限る。)
  • 前各号に準ずる者であって、知事が適当と認定した者 (国又は保育に関す る団体が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)

なお、小規模保育所及び夜間保育所の施設長は、原則として、保育士の資格を有する 者であること。

6 開所・保育時間 保育所の開所時間

1日につき11時間を基本とし、保育時間は1日8時間を原則とする。

手続き

保育園設立の場合、相談から開業まで1年ほどかかります。規模が大きい時は1年を超えることがあります。

  • 1.ハピネス行政書士事務所と事前打ち合わせ
    (校舎・教室等に疑義あるとき一級建築士が同伴して 建築物を調査)
  •    ↓
  • 2.所在地役所及び都府県担当役所(東京都なら都庁指導監査部)に事前相談
  •    ↓
  • 3.社会福祉法人設立認可申請書を提出
  •    ↓
  • 4.役所側の現地調査・部会調査・部会審議・本審議・答申
  •    ↓
  • 5.知事所轄校として「認可証」の交付
  •    ↓
  • 6.社会福祉法人設立認可申請書を提出
  •    ↓
  • 7.社会福祉法人「設立」登記
  •    ↓
  • 8.社会福祉法人へ「寄付」による土地建物移転登記
  •    ↓
  • 9.就業・組織・経理関係規程等諸書類の届出

料金表

認可保育施設の設立


【step1】事前相談
手続き項目 手続き費用
(税抜)
手続き内容
事前相談 ¥30,000
(ご依頼後に充当)
・認可保育園の設立可否相談
・認可保育園の要件
・認可保育園の実情を解説
「出張相談も承ります!」
※下記が追加料金にて承ります。
①出張料:弊事務所から相談現地まで
往復4時間まで:¥10,000
往復4時間以上:¥20,000
②交通費:実費 
【step2】設立事前コンサルティング(設立前、事前調査)
手続き項目 手続き費用
(税抜)
手続き内容
設立事前コンサルティング ¥80,000
(ご依頼後に充当)
・行政庁への確認 設立チェック代行相談
・建築指導課 建設及び開発相談代行
・補助金、助成金の交付状況確認
・施設整備資金計画の作成
・収支予算書の作成
・設立の組み立て、スケジュール指導等
・福祉医療機構事前相談お伺い
※行政庁や打ち合わせのために出張が発生した場合は、都度1回につき下記の追加料金が発生いたします。
①出張料:弊事務所から相談現地まで
往復4時間まで:¥20,000
往復4時間以上:¥30,000
②交通費:実費 
【step3】認可保育所公募申請
手続き項目 手続き費用
(税抜)
手続き内容
1.保育所公募申請 ¥800,000
(小規模保育所は¥600,000)
・書類準備方法、必要書類のご案内 
・スケジュール管理
・管轄部署への窓口対応、相談、
 書類提出
・事業計画書の作成 
・資金計画書の作成
・議事録の作成
・その他公募に係わる一切の書類作成
・正本・副本 提出ファイルの制作
(インデックス貼付含む)
・ヒヤリング対策
【step4】認可保育所設立申請
手続き項目 手続き費用
(税抜)
手続き内容
2.補助金交付申請 ¥80,000~ ・交付申請
・実績報告
・本契約、事業完成報告書の作成
3.福祉医療機構融資申請 ¥380,000 ・事前相談時の資料作成、立ち合い
 福祉医療機構融資申請書類作成
・県、市への意見書の交付申請借入申込
・福祉医療機構との契約書類作成
4.保育所認可手続き ¥480,000~
(認可手続きからのご依頼の場合は、¥580,000~)
・書類準備方法、必要書類のご案内 
・スケジュール管理
・管轄部署への窓口対応、相談、書類提出
・各種規定の作成
・議事録の作成
・その他認可手続きに係る一切の書類作成
・正本・副本 提出ファイルの制作
(インデックス貼付含む)

 

フルサポートコース (1~4の料金合計から10%割引!)

※実費(交通費・通信費など)は、別途のご負担となります。

【オプション手続き】
金融機関への
事業計画の作成
¥150,000 ・3年分の資金計画の作成
・金融機関への相談代行
お急ぎ加算 ¥300,000 公募〆切が間もない場合(〆切まで2か月を切っている場合)

行政庁の求める”手続き内容が煩雑”な場合や”行政への綿密な交渉”が必要な場合があるため、行政庁へ詳細を確認後、お見積りをご提示させていただきます。

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