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日本語学校

日本語教育の専門性を担う学校法人!


日本語学校設立申請の専用ホームページができました!

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1.日本語学校の学校法人を設立するには

日本語学校の学校法人化を目指されている方、まずは以下をご確認ください。

日本語学校の学校法人設立の問題は、次の2点に分けて考えることが出来ます。
一つは、既存の学校法人が日本語学校を設立する場合です。
専修学校が日本語学校を設立するには、①語学課程(例えば英語科、フランス語科など)がある場合か、又は、②各種学校として日本語学校専用の「校舎」があることが必要です。
 

【コメント】
専修学校に単に「空き教室」があるだけでは、その教室を日本語学校として使用することは出来ません。

~日本語学校を経営している個人又は会社が学校法人を設立して、学校法人「立」の日本語学校にする場合です。
問題となるのは前者よりも、後者の場合です。なぜなら、後者の場合は建築基準法という別個の問題が生じるからです。以下後者に限定して説明致します。

【コメント】
日本語学校を初めから学校法人「立」で開校させることは出来ません。
なぜなら、日本語学校の設立の申請時点で既に学校法人になっていないと、土地建物が自己所有である ことの条件を充たせないからです。

※日本語学校を学校法人にするには、2年程度の実績を積んでから、各種学校として学校法人に移行して行くのが妥当です。

2.前提条件

  • 既に日本語学校として法務省から告示を受けていること
  • 寄付できる校地・校舎を所有していること
  • 校地校舎が、建築基準法上、「校舎」「学校用地」として使用できること、又既存建物であるときは用途を「校舎」「学校用地」に変更できること

※新築の場合のみならず既存建物の場合も、①建築確認済証、②検査済証の二つの証明書類が必ず必要です。
また、建物が2階以上の場合にはバリアフリー法の適用があり、「エレベーターの設置」が通常義務づけられます。

3.学校法人の基本要件

1: 担保付不動産

金融機関の協力により、根抵当権から普通抵当権に変更できれば、担保付不動産でも寄付の対象不動産にすることが出来ます。

【コメント】
各県で扱いはまちまちです。茨城県では担保に入っている不動産の寄付は認めません。

2: 生徒人数と教室・便所の数

教室一室当たりの面積は、生徒一人当たり1.5㎡として換算できます。
便所の個数は、男子用で大便器2個・小便器2個、女子用で大便器3個が最低の基準です。

3: 理事7名以上・監事2人以上・評議員15名以上 であること

理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。

4: 債務の承継

金融機関からの長期の借入金がある場合、学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、金融機関から事前に「債務承継の承諾」を受けておく必要があります。

5: 負債

負債がある場合には、その負債額が学校法人設置者の総資産の30%以内でなければいけません。
また、各年の返済額が年間の収入の10%以内である必要があります。

6: 資金調達能力

年間通常経費の3カ月から4か月分の資金を現金で保有していること(通常残高証明書で証明します)

日本語学校の学校法人化のハードルは、校地校舎及び財務状態の基準が厳しいですので、慎重かつ長期的に判断が必要になります。

料金表

日本語学校設立

フルサポートコース

コース名 手続き費用
(税抜)
手続き内容
フルサポートコース ¥2,680,000 ・書類作成全般コンサルティング
・書類代行作成(書類提出後の補正作業も含む)
・先生への必要書類 内容確認・作成・ご案内・収集
・提出用ファイルの作成(計6部)
・書類提出代行
・実地調査対策
・実地調査当日立ち会い
・ヒアリング対策コンサルティング
・ヒアリング 事前練習(最大3回まで)

 書類作成は、提出用に3部、お客様の控えとして1部の計4部のファイルを作成します。
大きく分けて、①設置会社の資料②日本語学校の資料③教師等の資料が必要で、準備書類の枚数が膨大です。これらを、法務省で決められた形にファイルとして整え、提出致します。
 上記の手続をすべて代行作成・提出をし、また、校舎の相談からヒヤリング対策まで、一貫してサポートを行います!
 また、平成23年4月より、日振協から入国管理局に提出窓口が変わり、判断基準が厳しくなっており、入国管理局の書類審査が通っても、文科省のヒヤリングで基準に満たないと判断された場合、残念ながら認可が下りないこともあります。
ヒヤリングでいかにスムーズな受け答えが出来るかが認可を取得するうえで重要ですが、ヒヤリング内容は、行政より開示されているものではありません。
 ハピネス行政書士事務所は、入国管理局の申請について、年に2回ある日本語学校の申請に携わっておりますので、年々、審査基準が厳しくなるなかで、判断基準となるポイントを捉え、的確なアドバイスを提供いたします!
 平成29年10月開設以降は、改正された「日本語教育機関の告示基準」及び新たに定められた「日本語教育機関の告示基準解釈指針」にのっとり判断されます。
もちろん、新基準に対応しております。

※交通費、通信費等の実費につきましては別途発生いたします。

特別コンサルタントコース

コース名 手続き費用
(税抜)
手続き内容
特別コンサルタント
コース
¥980,000~ ・校舎の相談
・代表者、校長、教員等の適任相談
・カリキュラム作成に伴うアドバイス
・お客様が作成した書類の添削・指導
・実地調査に向けた事前準備
・文部科学省のヒヤリング対策

ヒヤリング対策コース ¥800,000~ ・文部科学省のヒヤリング対策
・ヒヤリング事前対策

書類の作成・提出は、お客様で出来るけど……
『何から手を付けていいのかわからない。』
『時間がないので、段取りよく進めたい。効率の良い準備の流れを教えてほしい。』
『日本語学校設立に関する情報を知りたい。』
『細かい相談に乗ってほしい。』
『入国管理局の実地調査、文部科学省のヒヤリングの的確なアドバイスがほしい。』
『作成した書類の添削をしてほしい。』
『新基準のポイントを教えてほしい。』
等にお応えします!
また、書類の審査は通ったけど、最終的に告示がおりず、再度挑戦される方へ…

日本語学校設立に向け、ハピネス行政書士事務所で培ったノウハウをお客様にすべてお伝えし、最善のアドバイスを提供いたします!

尚、支払い回数、方法につきましては、個別にご相談承ります。

ご相談方法

  1. 電話(03-3686-2366)、または、お問合せフォームから、ご相談内容をお知らせください。
  2. メール、または、電話にてやり取りをさせていただき、より詳しい説明は一度事前相談にお越しいただき、申請までの流れ等をお伝え致します。

※事前相談では、相談料として¥30,000(税抜)を頂いております。

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