ハイヤーの許可申請③
2016年4月29日
平成28年4月28日(木)
こんばんは。井上です。
今日はハイヤーの新規申請をご依頼頂いているお客様の車庫と営業所の計測に伺ってきました。生憎の雨でしたが、お客様が駅までお車でお送りくださりました。ありがとうございます。ちなみにお客様のお車がアルファードで、私は初めて乗りましたが、車内の広さと質感の高さに驚きました。ミニバンのタクシーやハイヤーが増えていることの理由がわかった気がします。
さて、今日は前回の続きでハイヤーについてより詳しくお伝えします。
まず一般乗用旅客自動車運送事業には①タクシー、②都市型ハイヤー、③その他ハイヤーの3つがあります。①のタクシーはご存じのとおり、街中を流したり、駅で待機している車両です。②と③の違いは以下のとおりです。
都市型ハイヤー:1回の運行につき、2時間以上もしくは1日以上を単位とし、専属契約を行うもの。
その他ハイヤー:都市型ハイヤーの基準にあてはまらないもの。
①タクシーと③その他ハイヤーは東京都内では許可が完全に取れないわけではありませんが、国から地域公共交通会議という地場の市町村長、タクシー業者やバス業者が参加する集まりへ意見聴取が行われ、その結果も含め、許可・不許可が決定されるため、現実的には許可は不可能です。
しかし、前回もお伝えしましたが都市型ハイヤーのみ特別区・武三交通圏では新規の参入が可能です。弊所ではタクシーやバス、トラック等の許可申請を得意としております。
ぜひお声かけください。
井上
井上 駿佑