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一般乗用自動車運送事業(タクシー)の譲渡譲受申請

2016年5月16日


平成28年5月16日(月)

 

こんにちは。井上です。

 

ブログでも何度か触れていますが、現在東京都内ではタクシーの台数を増やすことができません。タクシーを増車するには他社が既に許可を受けている車両を許可ごと譲り受ける譲渡譲受認可申請しかありません。

 

さて、先週の土曜日に都内にあるタクシーの会社にお伺いし、譲渡譲受のご依頼を頂きました。かなり歴史のある会社で、昔の申請資料等がきちんと残っているか心配でしたが、新規申請から現在に至るまで全ての資料がきちんとファイリングされていました。

 

今まで複数のタクシー業者さんからご依頼を頂戴しておりますが、こんなにしっかり書類を残している会社さんは初めてで驚きました。

 

肝心の譲渡譲受認可申請についてですが、今回の会社さんはタクシー部門の全てを他社さんに譲渡する予定です。譲渡譲受に係る契約書や譲渡人、譲受人の株主総会議事録や労働組合の同意書、資金計画等の様々な書類が必要となります。

 

また、譲渡する車両がリースの場合はリース会社さんからリースの承継に係る承諾書も必要となります。

 

1番肝心なお金の部分ですが、譲渡譲受認可申請では、営業権に値段をつけることができないため、車両や器具備品等に営業権を加味した金額で契約が結ばれます。都内等の一等地では車両1台につき、結構な金額がつくとのことです。

 

譲渡譲受認可申請は豊富な経験を持つ、弊所にお任せください。

 

法人タクシーの譲渡譲受

http://www.sugawara4976.com/approval_temp/?pname=approval_vehicle_3

 

井上

 

 

  • 井上 駿佑

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