ハイヤーの許可申請②
2016年4月26日
平成28年4月26日(火)
おはようございます。井上です。
弊所では日本語学校の申請の準備が山場を迎えています。現在、スタッフ総動員で準備を進めています。本日は名古屋入管、明日は大阪入管に申請に伺う予定です。
さて、最近弊所ではハイヤーに関する問い合わせを数多く頂いております。ハイヤーは一般乗用旅客自動車運送事業許可(タクシーの許可)の中で3つに分類される内のひとつです。
一般乗用旅客自動車運送事業は①タクシー、②都市型ハイヤー、③その他ハイヤーの3つに分類されます。現在、タクシーとその他ハイヤーは東京都内では新規の申請ができませんが、都市型ハイヤーは新規の申請が可能なため、注目されています。
東京都内でタクシーの新規申請はできませんと記載しましたが、厳密には異なります。タクシーには交通圏というものがあり、東京都は5つの交通圏に分かれています。
「特別区・武三交通圏」
「北多摩交通圏」
立川市・府中市・国立市・調布市・狛江市・小金井市・国分寺市・小平市・西東京市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・東村山市・清瀬市・東久留米市
「南多摩交通圏」
「西多摩交通圏」
青梅市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・檜原村
「島嶼区域」
島嶼区域以外の4つの区域ではタクシーの新規申請はできませんが、島嶼区域ではタクシーの新規申請が可能です。
また、東京都でハイヤーの新規申請が可能なのは特別区・武三交通圏のみです。
次回更に詳しくお伝えします。
井上
井上 駿佑