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ハイヤーの許可申請②

2016年4月26日


平成28年4月26日(火)

 

おはようございます。井上です。

 

弊所では日本語学校の申請の準備が山場を迎えています。現在、スタッフ総動員で準備を進めています。本日は名古屋入管、明日は大阪入管に申請に伺う予定です。

 

さて、最近弊所ではハイヤーに関する問い合わせを数多く頂いております。ハイヤーは一般乗用旅客自動車運送事業許可(タクシーの許可)の中で3つに分類される内のひとつです。

一般乗用旅客自動車運送事業は①タクシー、②都市型ハイヤー、③その他ハイヤーの3つに分類されます。現在、タクシーとその他ハイヤーは東京都内では新規の申請ができませんが、都市型ハイヤーは新規の申請が可能なため、注目されています。

 

東京都内でタクシーの新規申請はできませんと記載しましたが、厳密には異なります。タクシーには交通圏というものがあり、東京都は5つの交通圏に分かれています。

 

「特別区・武三交通圏」

23区武蔵野市三鷹市

「北多摩交通圏」

立川市府中市国立市調布市狛江市小金井市国分寺市小平市西東京市昭島市東大和市武蔵村山市東村山市清瀬市東久留米市

「南多摩交通圏」

八王子市日野市多摩市稲城市町田市

「西多摩交通圏」

青梅市福生市あきる野市羽村市瑞穂町日の出町奥多摩町檜原村

「島嶼区域」

 

島嶼区域以外の4つの区域ではタクシーの新規申請はできませんが、島嶼区域ではタクシーの新規申請が可能です。

 

また、東京都でハイヤーの新規申請が可能なのは特別区・武三交通圏のみです。

 

次回更に詳しくお伝えします。

 

井上

 

  • 井上 駿佑

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