営利を目的としないということ
2016年1月15日
2016年1月15日(金)
おはようございます。柴本です。
朝晩の冷え込みが冬らしくなってきました。
雪不足で営業できないスキー場があるという程の今までの暖冬がおかしかったのでしょうが、こうも寒いと朝ベッドからでるのが大変です。毎朝目覚ましが鳴るたびに、もっと寝ていたい、今夜は早く寝よう・・・とすでに夜寝ることを考えています。笑。
さて、以前から作業をしている一般社団法人の設立に引き続いて、今度はこの一般社団で建設業許可を取得したいというご依頼をいただきました。
一般社団法人、一般財団法人ともに会社法人同様、建設業許可の取得の対象となります。
弊所ではずいぶん前から東京都へ一般社団・財団法人の建設業許可申請に携わってきましたが、当初は都内で初めてのケースだったようです。
組織形態が会社法人とは異なり、「営利を目的としない」という制約がつきますが、この「営利を目的としない」というのは利益がでることまでを禁止するものではありません。
したがって、一般社団法人・財団法人ともにその目的に沿って建設業工事を行うことは可能であり、そのために必要な建設業許可を取得するということも認められるというわけです。
今回の法人様は理事の方が多く、申請書類に必要な書類の取り寄せをするのが大変になりそうです。
経過についてまた随時おはなしします。
柴本
happiness