一般貨物自動車運送事業の許可の承継
2016年1月14日
2016年1月14日(木)
おはようございます。井上です。
先日、元々お付き合いのある運送会社様から一般貨物自動車運送事業の許可の承継についてお問い合わせを頂きました。
一般貨物自動車運送事業(いわゆるトラックの許可)では許可の承継を行う様々な手続きがあります。手続きの種類は、事業ごと譲渡する「譲渡譲受」の認可や会社を分割する「分割認可」、許可を相続する「相続認可」、会社合併に伴う「合併認可」等となります。
今回は分割認可についてお伝えします。
新規で一般貨物自動車運送事業の許可を取得すると、登録免許税や4か月程度の処理期間がかかります。
しかし、分割認可申請の場合は、登録免許税もかかりませんし、2か月程度で認可がおります。営業所や車庫・休憩仮眠施設の建物の要件、運行管理者・整備管理者等の人の要件等も明確に区分できるのであれば、分割前A社と分割後B社の双方が許可を取得することも可能です。このように一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーの許可)とは違い、許可の承継に柔軟な対応が可能です。
ちなみに、自社の事業を他社に譲り渡すという点で、「事業譲渡」と「分割」は似ていますが、目的には大きな違いがあります。
「譲渡」は事業の売買契約となり、対価は金銭で支払います。「分割」の場合は会社の一部を他社に承継させることになりますので、原則として対価は株式を使います。
井上
井上 駿佑