【宅建業免許】よくある質問回答コーナー
2020年5月25日
こんにちは。
今週は宅建業免許に関し、ご質問頂く頻度の高いものをピックアップして回答します。
専任の宅地建物取引士を補充したいが、宅建の試験に合格していればすぐに専任になれるのか?
合格しているだけでは足りず、「宅地建物取引士証」の交付を受けている必要があります。過去10年以内に2年以上の実務経験が無い方の場合は、登録実務講習を受講し修了した上で、取引士証が発行されます。
※試験合格後1年以上経っている場合は、法定講習も受講する必要があります。
営業所はどんな事務所でもOK?
独立性が確保された事務所であることが最低限必要です。
一般の戸建住宅・マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用することや、一つの事務所を他の法人と使用すること等は好ましくないとされており、原則はNGとされています。
(専用の出入口等が確保されていて、事務所の独立性がしっかりと確認できる場合は例外的に認められます。)
代表取締役が2社の“宅建業者”の代表を兼務することはできる?
いずれかを非常勤とし、非常勤代表となった会社には契約締結権等を委任した「政令使用人」を設置しなければなりません。
また、申請後に「理由書(なぜ二社で別々に宅建業の申請をするに至ったのか)」等を提出する必要があります。
尚、代表が専任取引士になっている場合は、一方を非常勤とした場合でも、兼務は認められませんのでご注意ください。(※東京都の場合)
今後も、ご質問頂くことの多いものを紹介していきますので、ご参考まで!
安田