【建設業許可】役員変更の前に確認を!
2020年6月8日
こんにちは。6月に入り、株主総会を開催される会社も多いようです。
弊所にも、役員変更のため建設業許可の変更手続きに関するご依頼・お問合せが続いています。
建設業許可をお持ちの方は、役員変更をした場合、変更後30日以内に変更届を出す必要がありますが、退任される役員が下記に当たる場合は特に注意が必要です。
- ・経営業務の管理責任者
- ・専任技術者 ※常勤の社員として残る場合(社保継続)は問題ありません
どちらも建設業許可の要となるため、後任者として要件を満たす方がいらっしゃる場合でないと、原則変更はできません。
経営業務の管理責任者も専任技術者も、不在期間が1日もあってはならないため、後任者を必ず確保してから退任登記の手続きを進めるようにして下さいね。
尚、経営業務の管理責任者・専任技術者の変更に係る届出は、役員変更の場合とは異なり、2週間以内に行う必要がございますのでご注意下さい。
自社で行う場合も、司法書士さんにお願いする場合も、許認可に関わる役員の就退任についての登記は、よく確認した上で手続きするようにしてくださいね!
北山 恵子