建設業 大臣許可について
2017年4月11日
こんにちは。
桜が満開で綺麗だと思っていたのも束の間、
本日は冬物のコートを引っ張り出して外出をする程気温が下がっていますね。
さて、弊所は様々な業務のお問い合わせやご依頼を日々いただき、
活気に溢れています。
私は建設業許可の業務に携わらせていただいていますが、
現在は知事許可から大臣への許可換え新規申請を担当しております。
大臣許可は、2つの営業所が異なる都道府県にある場合に必要となる許可です。
よくこの点をご質問いただきますが、2つの営業所が同じ都道府県内にある場合は、
営業所がある都道府県の知事許可で大丈夫です。
また、どちらの都道府県の知事許可でも大臣許可でも、
実際に建設工事を施工する区域に制限はありません。
弊所では、お客様の状況に合わせて、その都度最新の要件を確認し、
ご説明やご案内をさせていただいております。
建設業許可に関するお問い合わせも弊所へご相談ください。
入江
happiness