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【古物商許可】リサイクルショップ・古本屋等を営むには

2017年5月1日


こんにちは。安田です。

 

昨日までの暖かく穏やかな気候とはうって変わり、関東では雷鳴が響く月曜日となりました。GWが始まってらっしゃる方もお仕事の方も、体調を崩しやすい時季ですのでくれぐれもお気を付け下さい。

 

さて、4月から新生活を始められた方の中には、リサイクルショップや古本屋等を利用された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これらの中古品販売業を営む場合、基本的には「古物商許可」の取得が必要となります。

 

古物(一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの)を、「業」として販売する場合は古物商の許可を取得しなければならず、

事業を始める前に公安委員会(具体的には管轄の警察署)に許可の申請をすることとなります。

 

ネットオークション等の場合も同様に、営利・販売目的で商品を仕入れ、継続的に販売する場合等は古物商の許可を得る必要があります。

個人的に使用する目的で購入したものを、不要になった際にヤフーオークション等に出品する場合等は原則許可が不要ですが、様々なケースで許可の要否は異なります。

古物の取り扱いをお考えの方は、是非一度弊事務所へご相談下さいませ。

お待ちしております。

 

  • 安田

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