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建設業許可取得後の変更届について

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2016年5月24日


こんにちは。

 

昨日も今年一番の暑さを記録する程、日差しがどんどん強くなってきましたね。

外出時にはこまめな水分補給や暑さ対策をして、

皆様熱中症にならないようお気を付け下さい。

 

さて、先日建設業の更新申請のお手続きを進めていましたところ、

役員の変更届も行う必要がでてきました。

建設業許可の有効期間は5年ですが、

その間に役員の就退任があった場合等は変更届を出さなければいけません。

 

今回は、5年の間に新たな役員の就任があったけれども既に退任されており、

就任時に変更届を行っていなかった為、同役員の就退任の同時届出となりました。

 

既に退任されているから関係ないかと思っても、

会社の履歴事項全部証明書には全て役員の就退任の履歴が記載されておりますので、

例え今回のような場合でも事後の変更届を出さなければいけません。

 

建設業許可の取得後の変更届のお手続きも弊所へお気軽にご相談下さいませ。

  • happiness

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