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【産廃収集運搬業許可】更新前に早めのご確認・ご準備を!

講習

2021年7月13日


雨が続き、先日の七夕も星の見えない曇天だったのがとても残念ですが、あと少しで梅雨が明けることを信じて7月も頑張っていきましょう!!

さて、近頃様々な許認可の業務をお受けする中で、更新申請期限間近でのご相談が続いていました。中でも、産業廃棄物の収集運搬業許可についてのご相談が多く、更新の期限1週間前のご相談など、なかなかぎりぎりなケースもちらほら。

許可をお持ちのお客様、特に複数の都道府県で許可をお持ちのお客様は、自社の更新期限を一度確認し、事前に整理してみてくださいね!

確認ポイントは以下の2点です。

①前回の更新時から現在までの変更がないか

変更がある場合は、原則変更の届出が必要です。(下記は主な届出事項)

届出事項 届出期限 許可証の書換
 法人の名称 30日以内
 法人の所在地 30日以内
 代表者 30日以内
 役員 30日以内
 政令使用人・株主 10日以内
 運搬車両・船舶 10日以内
 取り扱う産廃の種類の減少 10日以内

 

※更新と同時に行う場合は、新旧対象表で提出しますが、可能な限り上記の提出期限を守って届出を行いましょう!

※取り扱う産廃の種類を増やす場合等は、届出ではなく変更の〝許可〟申請が必要です。

②役員(または政令使用人)が講習を受講しているか

「更新」に関する講習を受講し、修了証を受領している必要があります。
(新規の際に受けたきりになっている場合は、新たに受講することが必要ですのでご注意ください。)

 

現在は、講習を事前にオンラインで受講し、後日会場で試験を受ける2段階の講習会となっております。試験の予約は殺到しており取り難くなっているようですので、早めに空き状況をご確認ください。

弊所では可能な限り期限ぎりぎりのお客様もサポートしておりますが、新規のお客様の場合等は、会社の情報を事前に詳細に確認する必要がありますので、期限が迫ってしまう前になるべくご相談くださいね!

 

  • 安田

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