ハイヤーの新規許可申請
2016年1月21日
1月21日(木)
こんばんは。井上です。
改正タクシー特措法が施行され、もうすぐ2年が経ちます。
去年は千葉県の北総交通圏や静岡県の伊豆交通圏等が準特定地域から解除され、岐阜県の東濃西武交通圏と滋賀県の湖北交通圏が新たに準特定地域の指定を受けました。また、近畿運輸局の公定幅設定に裁量権逸脱の判決が下り、ライドシェアの問題も山場を迎えています。
今年もタクシー業界からは目が離せないです。
さて、先日、都市型ハイヤーの新規許可についてのご相談を頂きました。
ハイヤーは2種類あり、都市型ハイヤーとその他ハイヤーに分類されます。
都市型ハイヤーとは1回の運行につき、2時間以上もしくは1日以上を単位とし、専属契約を行うものです。
その他ハイヤーとは都市型ハイヤーにあてはまらないものです。
都市型ハイヤーは新規申請、増車等可能ですが、その他ハイヤーはタクシーに準じた扱いとなりますので、新規、増車ともにできません。
新規申請のご依頼を頂いたお客様は、既にタクシーとハイヤーの会社を営んでおり、ハイヤーが好調のため、もう一つ会社を設立し、許可取得を目指されます。
弊所はタクシー、バス、トラック等の申請も得意としております。
ぜひお申し付けください。
井上
井上 駿佑