“街に明かりが灯る” 「電気工事業者」を応援します!!
電気工事業者の登録
電気工事業を営むためには、「電気工事業者」の登録が必須です。
①500万円未満の工事でも、
②建設業許可を持っていても、
電気工事業者の登録(届出)は必要です。
電気工事業者登録の主な条件
まず、電気工事業者の登録要件をご確認下さい。
「主任電気工事士」として、第一種電気工事士又は第二種電気工事士を設置していること
※第二種電気工事士の場合、資格取得後3年以上の実務経験が必要です。また、取り扱える工事は、一般用電気工作物 (住宅、小規模な店舗等の電気設備)のみです。
※ネオン用の設備や非常用予備発電装置の電気工事(特殊電気工事)には、特殊電気工事資格者認定が必要です。
営業所に電気工事に応じた検査用具を備えていること
手続の流れ
建設業許可をお持ちでない、また、500万円未満の工事をする業者様
- 1.要件を満たしているかの確認
- ↓
- 2.必要書類の案内、弊所での書類作成
- ↓
- 3.行政窓口への提出
- ↓
- 登録証は、申請から約1ヶ月でお手元に届きます!
500万円以上の工事をする業者様
建設業許可及びみなし電気工事業者登録(届出)の両方が必要です。
※建設業許可のみお持ちの状態では、施工はできません。必ず登録(届出)が必要になります。
現在「登録電気工事業者」として登録がある場合で、建設業許可を新たに取得された場合は、登録電気工事業者の登録を廃止した上で、みなし電気工事業者の登録をし直す必要があります。
建設業許可をお持ちの事業主様
現在登録している「登録電気工事業者」を廃業し、新たに「みなし登録電気工事業者」の届出をします。