【電気工事業者登録】実務経験証明のポイント
2021年2月2日
電気工事業の登録について、いつも沢山のお問い合わせをいただきありがとうございます。
ご相談頂く中で、やはり皆さんが気にされているのは、実務経験の証明についてのようですね。
前回は、在籍していた会社から電気工事の実務経験証明書に印を貰えない場合、それを証明してくれる他の電気工事業者2社から、実務経験の証明をしてもらうという方法があることをご紹介しました。(※申請先の都道府県によります)
前回のブログ記事:【電気工事業者登録】電気工事の実務経験が証明できない・・!?
こちらのケースの場合の重要なポイントは、下記の2点です。
①証明してくれる2社は、電気工事の登録(届出)を行っている会社でなければならない
証明者は、電気工事業者として登録されている必要があります。
(他都道府県での登録をされている場合でも、登録状況が何らかの方法で確認できれば〇です。)
建設業の“許可(電気工事業)”を持っている場合であっても、別途“登録(みなし電気工事業者登録)”は必須なのでご注意ください。
建設業許可(電気工事業者)をお持ちで、登録を行っていないケースを割とよく見かけますので、証明をお願いする場合は、予めご確認頂くことをお勧めします。
②証明者の登録(届出)は、証明したい期間中継続していなければならない
証明したい実務経験3年以上(=第二種電気工事士の免状交付後)の期間中、継続して電気工事業者としての登録が無ければなりません。
期間の途中で登録が失効している場合や、証明期間の途中で初めて登録を行っている電気工事業者などは、証明者として認められません。
以上の2点を満たしていない場合は、残念ながら証明者になっていただくことができませんので、事前にチェックして下さいね!
尚、法改正に伴い、電気登録に係る申請書類についても殆どが押印不要となりましたが、「実務経験証明書」については、多くの都道府県で従来通り押印が必要とされていますのでご注意ください。
安田