在留期間更新許可申請2
2017年9月8日
平成29年9月8日(金)
こんにちは。井上です。
非常に過ごしやすい時期が続いています。家を出る瞬間にひやっと涼しく、秋を感じる1番好きな時期です。去年は猛暑で秋が非常に短かった記憶があるので、今年は長い秋となることを期待しています。
さて、今回も前回に続き、在留期間更新許可申請について、お伝えいたします。
在留期間更新許可申請は在留期限のおおむね3か月前から申請できます。
余裕を持った申請を行なえればよいのですが、例えば、在留期限の1週間前に申請を行う場合、当然に1週間では処分は下りませんので、在留期限を過ぎてしまうことになります。これはまずい!と心配になりますが、特例期間という規定がありますので、ご安心ください。
特例期間とは「在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは,その在留期間の満了後も,当該処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,在留資格は有効です。」といった規定です。
何もせずに有効期間を超えてしまった場合はオーバーステイとなりますが、在留期間更新許可申請を行い、その申請に対する処分を待っているのであれば、在留期間は有効なのです。
さて、ここからは申請結果の受領についてですが、東京入国管理局の場合、通常2階のA1カウンターで新しい在留カードを受領しますが、在留期限が逼迫している場合、電話でハガキは不要なので、C5カウンターにて受領を行ってくださいと連絡があります。
あまりない機会なので、心配になりますが、結果は問題ありませんでした。
ビザの申請を行っていると様々な局面に出会います。御一人ではできないことも多々あるかと思います。
そんな時はぜひハピネス行政書士事務所にお任せくださいませ。
井上
井上 駿佑