在留期間更新許可申請
2017年9月1日
平成29年9月1日(金)
こんばんは。井上です。
今年は残暑が厳しくなるとの予報でしたが、昨日の夜からはまるで秋の気温ですね。昨夜は鈴虫の音色と涼しい気候で少し早い秋を感じました。
さて、本日は在留期間更新許可申請についてお伝えしたいと思います。
現在、日本語学校の在学中に会社を興し、「留学」から「経営・管理」へ在留資格を変更した方の、変更後2回目の在留期間更新許可申請の準備を進めております。
1回目の在留期間更新許可申請は在留期間1年という結果でしたが、今年度は経営状態も良好で、ある程度の売り上げ及び利益が出ているため、3年の在留期間が出るか楽しみに書類の作成を進めています。
何度、在留期間を更新しても、3年もしくは5年の在留期間がもらえないことには必ず理由があります。
理由として明示されているわけではありませんが、例えば、入管が定めている届出を行っていないこと、経営状態が良好でないこと、大多数の期間を海外で過ごしている場合、申請当初の雇用条件と異なること等が挙げられます。これらに該当する場合、3年以上の在留期間をもらえないことが経験上多いです。
3年以上の在留期間が欲しい場合、上記に該当しないよう、心がけて頂ければと思います。
在留資格の申請はぜひ、弊所にお申し付けくださいませ。
井上
井上 駿佑