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在留期間更新許可申請

2017年9月1日


平成29年9月1日(金)

 

こんばんは。井上です。

 

今年は残暑が厳しくなるとの予報でしたが、昨日の夜からはまるで秋の気温ですね。昨夜は鈴虫の音色と涼しい気候で少し早い秋を感じました。

 

さて、本日は在留期間更新許可申請についてお伝えしたいと思います。

 

現在、日本語学校の在学中に会社を興し、「留学」から「経営・管理」へ在留資格を変更した方の、変更後2回目の在留期間更新許可申請の準備を進めております。

1回目の在留期間更新許可申請は在留期間1年という結果でしたが、今年度は経営状態も良好で、ある程度の売り上げ及び利益が出ているため、3年の在留期間が出るか楽しみに書類の作成を進めています。

 

何度、在留期間を更新しても、3年もしくは5年の在留期間がもらえないことには必ず理由があります。

 

理由として明示されているわけではありませんが、例えば、入管が定めている届出を行っていないこと、経営状態が良好でないこと、大多数の期間を海外で過ごしている場合、申請当初の雇用条件と異なること等が挙げられます。これらに該当する場合、3年以上の在留期間をもらえないことが経験上多いです。

 

3年以上の在留期間が欲しい場合、上記に該当しないよう、心がけて頂ければと思います。

 

在留資格の申請はぜひ、弊所にお申し付けくださいませ。

 

井上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 井上 駿佑

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