屋外広告の設置について①
2015年10月1日
2015年10月1日(木)
こんにちは。井上です。
今日から10月です。昨日は介護タクシーの増車届出を東京運輸支局に提出に行きましたが、大混雑で駐車するのにも、かなりの時間がかかりました。
自動車税事務所も大混雑で長蛇の列ができていました。月末に名義変更のお手続きをされる方は要注意です。
さて、先日、屋外広告の設置を営む建設業者様から新規許可取得のご依頼を頂きました。
従来、屋外広告は建設業の例示にありませんでしたが、先日ようやく「とび・土工・コンクリート工事」、「鋼構造物工事」に例示が追加されました。
そのため、屋外広告等を営む業者様は明確な例示がなかったため、板金や内装等、直接屋外広告には関しない許可を取得していることが多いと聞きます。
明確な例示ができたことにより、元請から「とび・土工・コンクリート工事」、「鋼構造物工事」以外の許可業種では仕事を回すことができないので、該当する許可を取得する指示を受けるということが現場では多いようです。この度ご依頼頂いたお客様も、元請からの指示で許可を取得するとのことです。
また、「とび・土工・コンクリート工事」、「鋼構造物工事」以外でも、看板の形状によっては「内装仕上工事業」が該当する場合もあります。それは次回にご説明します。
井上
井上 駿佑