在留資格の種類
2015年9月16日
2015年9月16日(水)
こんにちは。井上です。
先日、8月に技術・人国のビザを取得した、上場企業のお客様から、現在日本の大学に通っている外国人の方の在留資格変更の手続きのご依頼を頂きました。
その方の変更内容は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更となります。
この在留資格は日本の機関等との契約に基づいて、外国人が有する法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野の知識を必要とする業務を行う予定の外国人の方に与えられるものです。日本の大学に留学後、日本で一般的な企業に就職される方は大半が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するのではないでしょうか。
在留資格にも様々なパターンがあり、例えばインターンで日本に来る場合も給料の有無によって在留資格が変わりますし
人によっては「在留資格A」の要件は満たせないが、「在留資格B」の要件は満たせる、といったこともあります。
お悩み事はぜひ、ハピネス行政書士事務所にご相談ください。
井上
井上 駿佑