タクシーの譲渡譲受
2015年12月17日
2015年12月17日(木)
こんばんは。井上です。
現在、16時半頃ですが、外はもう暗くなっています。来週の火曜日が冬至なので、それまではかなり陽が短い日が続きます。
冬至はかぼちゃやうどん等の「ん」がつくものを食べて、運を呼び込もうと思います。
さて、本日はタクシーの譲渡譲受について、簡単に注意点をお伝えします。
タクシーは総量規制が行われており、タクシーが供給過剰とみなされる地域については「準特定地域」、「特定地域」と指定され、増車や新規許可の手続きができません。
ちなみに東京では5つの交通圏がありますが、特定・準特定地域の指定がされていないのは伊豆七島等の島嶼区域のみです。なので、東京やその他の特定・準特定地域で車両を増やすにはM&Aに依る譲渡譲受認可申請しかありません。
しかし譲渡譲受でも交通圏を跨いだ車両の移動はできません。例えば、武三交通圏(23区、武蔵野市、三鷹市)にある100台規模のタクシー会社を北多摩交通圏(立川市や府中市)の会社が買収したとしても、その100台を武三交通圏から北多摩交通圏に移動させることはできません。
10月1日には成田空港を擁する北総交通圏の準特定地域指定が解除されました。東京オリンピックの開催まではこういった動きが活発になってくるのではないかと思います。
井上
井上 駿佑