M&Aによる地位承継はスピードが命です!
法人タクシーの譲渡譲受
法人タクシーは首都圏を中心に現在総量規制を受け、法人タクシーの新設及び増車ができない状態にあります。
この総量規制に対抗できる手段として、既存の法人タクシー会社の車両を譲受し、車両を増車する「車両の譲渡譲受」の手法が行われています。
一般に事業承継(M&A)の方法には、合併・営業譲渡・会社分割等がありますが、法人タクシーの許可は、当事者の譲受譲渡契約だけで、譲渡会社の車両を譲受会社に移転し、増車することが出来るのです。
手続きの流れ
- 1. 譲渡譲受契約書の作成
- ↓
- 2.許可申請・運賃認可申請
資金調達能力(残高証明書)、任意保険、車検証等必要、道路幅員証明書
※車庫の収納能力に注意!! - ↓
- 3.役員の法令試験受験(試験合格後に書類審査が開始)
※譲受会社が許可業者の場合は免除されます。 - ↓
- 4.運輸局の書類審査
- ↓ (申請から約3ヶ月)
- 5.許可書の交付
連絡書の発行申請、運行管理者の選任届 - ↓ (許可書の交付後4ヶ月以内)
- 6.終了届出