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貸切バス許可取得の要件
1.事業計画の設定
所要資金のうち50%か、事業開始当初資金の全額のうち、どちらか多い方の準備資金額を積算します
2.自己資金に見合う残高証明書を準備
1ヵ月以内の残高証明書を取引銀行から発行してもらいます。
自己資金は人件費、車両費等の金額により程度に差が生じますが、対策があります。
3.営業区域
都道府県を単位に営業区域が設定されています。
4.車両
通常3台以上、ただし大型バスの場合は5台以上
5.営業所、休憩仮眠室、車庫の確保
- 営業所は営業区域内に存在すること。
- 賃貸借契約書は3年以上の使用権限になっていることが必要です。
- 営業所と休憩仮眠室・車庫が併設でない場合、それぞれが営業所から直線距離で2キロ以内にあることが必要です。
- 車庫面積は車両3台~5台(上記台数分)が駐車できるスペースが確保されていること。
6.車輌及び任意保険の保険会社への見積書
任意保険は、物損 200万円以上、人損8,000万円以上のものに加入していること。
7.運行管理者及び整備管理者の確保
- 運行管理者1人(合格書が一般旅客自動車用であること)
- 整備管理者1人(有資格者・2年の実務経験者)
許可申請から運輸開始までの手続きの流れ
- 1. 事前打ち合わせ
場所(営業所、車庫、仮眠施設)の確保
運行管理者、整備管理者の確保
法令試験を受ける役員の選定 等を行う。 - ↓
- 2.許可申請・運賃認可申請
決算書、定款、謄本、役員履歴、残高証明書、場所の権限証明書
車輛、任意保険の見積書の手配
運賃認可に当たっての料金設定 - ↓
- 3.役員の法令試験受験(試験合格後に書類審査が開始)
- ↓
- 4.運輸局の書類審査
- ↓ (申請から約3ヶ月)
- 5.許可書の交付
運行管理者、整備管理者の選任届出、連絡票の発行 - ↓ (許可日から6ヶ月以内)
- 6.運輸開始届出