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産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うには廃棄物を積みこむ場所、積み下ろす場所を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物の種類は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHP
→ https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/bunrui/
をご確認下さい。
収集運搬を複数地域にまたがって行う場合は、それぞれの地域で許可が必要です。
(例えば、東京都で廃棄物を積み込み、埼玉県の処分業者に運ぶ場合には、東京都・埼玉県両方の許可が必要になります)
当事務所では、建設業許可をお持ちで、新たに収集運搬業の許可をとりたい方の申請を行っております。
許可の種類
1.産業廃棄物収集運搬業許可
事業活動により生じた廃棄物のうち特に指定された20種類の廃棄物、また輸入された廃棄物を運ぶ場合に必要。
2.特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
特別管理産業廃棄物(特定の危険物が含まれる、または濃度の高いものが含まれる廃棄物)を運ぶ場合に必要。
産業廃棄物収集運搬業許可取得の条件
1.講習会を受講していること
許可取得の要件として、下記に当たる方が認定講習会を修了していることが必要です。
・法人で申請する場合・・・代表者、役員(監査役を除く)
・個人で申請する場合・・・申請者本人
産業廃棄物収集運搬業の許可取得の条件となる講習会は、厚生労働大臣が認定する下記講習会となります。
| 課程名 | 産収課程 |
|---|---|
| 対象者 | 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする方 |
| 業の許可申請ができる修了証の種類 | 産業廃棄物収集・運搬業の新規許可申請/更新許可申請/変更許可申請 |
| 講習期間 | 2日 |
| 受講料(税込) | 30,400円 |
関東の産業廃棄物協会一覧
| 関東の産業廃棄物協会 | 住 所 | 電話・FAX |
|---|---|---|
| (社)茨城県産業廃棄物協会 | 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル4F |
TEL.029-301-7100~ 029-301-7102 FAX.029-301-7103 |
| (社)栃木県産業廃棄物協会 | 栃木県宇都宮市菊水町8-1 カメワダ第2ビル2F |
TEL.027-243-8111 FAX.027-243-4911 |
| (社)群馬県環境資源保全協会 | 群馬県前橋市大手町2-3-5 曲輪橋ビル3F |
TEL.027-243-8111 FAX.027-243-4911 |
| (社)埼玉県産業廃棄物協会 | 埼玉県さいたま市高砂3-5-7 高砂建物ビル3F |
TEL.048-822-3131 FAX.048-822-6299 |
| (社)千葉県産業廃棄物協会 | 千葉県千葉市中央区新千葉2-1-7 第2石橋ビル5F |
TEL.043-246-9581 FAX.043-248-0529 |
| (社)東京産業廃棄物協会 | 東京都千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル7F |
TEL.03-5283-5455 FAX.03-5283-5592 |
| (社)神奈川県産業廃棄物協会 | 神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル4F |
TEL.045-681-2989 FAX.045-641-8114 |
| (社)山梨県産業廃棄物協会 | 山梨県甲府市中町219-9 | TEL.055-244-0755 FAX.055-244-0756 |
講習会のお申込みにあたっては、あらかじめ「受講の手引き」を入手する必要があります。
講習会のお申し込みの代行もさせていただいておりますので、ご相談ください。
2日間にわたる講習をすべて終了後、修了考査(試験)に合格する必要があります。
講習会終了後、約3週間から4週間で、受講者の勤務先に修了証が到達します。
修了証の有効期間は、修了証の日付から5年間有効となります。
2.経理的基礎を有していること
収集運搬業の許可は事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎が必要です。
簡単にいうと、利益が出ていて、債務超過の状態でなければ結構です。
決算の内容によっては収支計画書などの複雑な書類が必要となる場合(各都道府県によっても異なります)がありますので、ご相談ください。
3.収集運搬に必要な施設を有していること
産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような運搬車や運搬容器を保有している必要があります。運搬に使用する車両は申請者が使用権原を持っていることが必要です。
使用権原があると認められるのは次の場合です。
- ・自動車検査証の使用者が申請者である場合
- ・自動車検査証の使用者欄が空欄の場合には、所有者が申請者である場合
また、汚泥などの水溶性の廃棄物を運搬する場合はドラム缶や密閉性の容器が必要となります。
4.謄本の目的欄に「産業廃棄物の収集運搬係る内容」の記載がされていること
5.欠格事由に該当しないこと
具体的には次の通りです。
法人の場合は、役員・株主、
個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者
ハピネス行政書士事務所にお任せ下さい!
当事務所は、建設業者の収集運搬業の取得だけでなく、建設業の許可取得についても経験が豊富なので、きめ細やかなご対応をさせていただけます。
申請をお考えの方、是非ご相談下さい!
手続きの流れ
ステップ1:事前の相談
許可取得の要件を確認された方は、お電話、メール又はお問い合わせフォームから当事務所へお問い合わせください。
ステップ2:許可条件の診断
当事務所へ決算書、登記情報、定款等をご持参下さい。収集運搬業許可を取得するための条件が揃っているかを、確認することが出来ます。
また、お客様の財務状況に合わせて、的確なアドバイスをさせていただきます。
ステップ3:書類作成
お客様にご用意頂く書類は、チェックリスト形式で分かりやすいご案内を心がけております。
お客様にご記載いただく書類は、サンプルを元に作成頂きますので、お客様のご負担を出来る限り軽減いたします。
ステップ4:申請準備、代行申請
提出用に1部、お客様の控えとして1部の計2部を役所で決められた形に整え申請致します。
完成した書類をお客様に代わり、役所へ提出に参ります。
ステップ5:許可取得!
おめでとうございます! 申請から60日(土日祝日を除く)ほどで許可を取得できます!※東京都の場合
よくあるご質問
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- Q.運搬に使用する車両は、レンタルでも良いですか?
- A.原則、車検証に記載の「所有者」または「使用者」が申請者(申請会社)名義になっていることが求められます。申請先の都道府県によりますが、レンタカーは基本的にNGです。
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- Q.申請してからどのくらいで許可が下りますか?
- A.受付から約60日(土日祝日を除く)ほどで許可が下ります。(東京都の場合)
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- Q.東京で廃棄物を積み、千葉の処理施設に運ぶ予定ですが、許可はどこで取れば良いですか?
- A.収集運搬業の許可は、積む場所と降ろす場所両方で必要ですので、東京都と千葉県両方の許可が必要になります。
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- Q.講習会は社員やアルバイトが受講しても良いですか?
- A.法人の場合は、原則役員が受講する必要があります。
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- Q.建設工事を請け負い(元請)、その工事現場で出た産業廃棄物を運搬する場合、許可は必要ですか?
- A.その場合許可は不要です。
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- Q.更新手続きを忘れていたのですが、期限が切れてしまった後でも継続する方法はありますか?
- A.残念ながら、許可期限が切れてしまったあとでは、許可を継続する方法はありません。新規で申請し直す必要があります。弊事務所では、許可満了日のおよそ3か月ほど前に、更新のご案内を行っておりますので、余裕を持って更新手続きをしていただけると思います。



