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医療法人の分割について

2017年1月31日


2017年1月31日(火)

 

有働です

 

昨年9月に医療法が改正され、医療法人においても様々な制度が改正されました。

各申請の書式変更、モデル定款の変更から、医療法人の分割・合併制度の導入まで、改正された項目は比較的多岐に渡っています。

弊事務所でも現在、医療法人の分割(新設分割)のご依頼を頂き、準備を進めている最中です。

 

「医療法人の分割」制度は、今回新たに導入された制度で、「吸収分割」と「新設分割」という2種類の方法があります。

 

簡単に説明すると、

 
前者は医療法人(A)が既存の医療法人(B)へ事業の一部譲渡を行いたい場合の方法

 
後者は医療法人(A)が新たに医療法人(A2)を設立した上で、特定の事業(例えば分院a2)を移行したい場合の方法

 

となります。

新制度ゆえに、まだ行政書士に限らず医療関係者の皆様、行政機関のご担当者に至るまで十分に浸透していると言えない状況です。

 

ご検討中の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
(まずは税理士の先生にご相談頂いた上で、ご連絡いただければと思います)

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