バスの営業区域について
2017年2月6日
平成29年2月6日(月)
こんばんは。井上です。
さて、本日はバスの営業区域について、お伝えします。
バスの営業区域は原則、都道府県単位ですが、以下の処理方針があります。
原則、都府県単位(北海道は運輸支局の管轄区域単位、沖縄は島しょ毎)とする。ただし、都府県(北海道は運輸支局の管轄区域をいう。以下同じ。)の境界に接する市町村(東京都特別区または政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都府県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
つまり、山岳や、河川等の地理的な要因に隔たりがなければ、隣接する市町村(東京都特別区と政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区)も営業区域とすることができます。
今回は町田市にあるバス会社さんからご依頼を頂き、町田市が隣接する市区町村を調べましたが、こんなにたくさんの市区町村と隣接していました。
この認可を得れば、営業の幅がかなり広がるかと思います。
◆相模原市
緑区
南区
中央区
◆横浜市
青葉区
瀬谷区
◆川崎市
麻生区
◆大和市
弊所はバスを含む車両関係の許可を得意としております。
許可に関して、ご不明な点があれば、ぜひ弊所にお申し付けください。
井上
井上 駿佑