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【建設業許可】提出書類の簡素化について

許可書類の捺印

2020年6月26日


梅雨に入り、雨の日が続いております。体調管理が難しいですが、疲れが出ないよう規則正しい生活を心がけなければなりませんね。

 
さて、現在、神奈川県建設業許可更新申請の書類作成を行っております。

神奈川県の建設業許可更新申請では、営業所の確認資料として「写真」「営業所の地図」「営業所の所有状況(不動産登記簿謄本等)」が必要でしたが、「写真」以外は添付不要となりました。
これは令和2年4月1日からの建設業許可申請書類の一部簡素化に対応したものです。
 

行政手続きコストの削減を目的とした建設業許可申請書類簡素化の内容は下記の通りです。

削除される書類
(国土交通大臣・都道府県知事許可 共通)

◆国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)

(国土交通大臣許可)

◆営業所に関する書類
➀営業所の地図(営業所の所在地を明記し、最寄りの交通機関、公共、公益施設等の位置を明示した概略図)
➁不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し(営業所の使用権原を証明するもの)

※営業所の写真の提出の際に、その営業所を使用する権原を確認するため、自己所有又は
賃貸借等の別の「記載」は求められます。

◆建設業法施行令第3条に規定する使用人の健康被保険者証カード(両面)の写し 等
◆経営業務管理責任者等の住民票及び令3条に規定する使用人の委任状 等

簡素化とはいえ、提出書類は正・副2部必要となり、まだまだ書類の量としてはかなりの枚数になりますね。今後も改正等に引き続き注意していきたいと思います。
 

  • 北山 恵子

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