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【電気工事業者登録】登録電気工事業者登録について

2020年8月25日


今日はお問い合わせ頂くことの多い、『登録電気工事業者登録』についてお伝えします。

以前もブログで触れているように、電気工事の施工を行うためには、電気工事業の“登録”を受ける必要があります。

  前回記事:電気工事の許可があるのに、電気工事ができない!? 

  ※500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可も必要です。

 

登録の申請先は、電気工事に係る営業所の所在地によります。

ここでいう「営業所」とは

電気工事に使用する測定器具や図面類を管理する等、施工の管理を行う店舗のことを言います。
契約締結や経営管理のみを行い、電気工事作業の管理を全て下部組織に行わせているような本店等は営業所に該当しません。

営業所の設置場所

 

尚、例えば東京と千葉に営業所を設置し登録を受ける場合、主任技術者は各営業所ごとにそれぞれ常勤する必要がありますが、施工現場は大阪であっても問題はありません。
※営業所が実は大阪にもある、というのはNGです。

ちなみに、建設業の許可(※電気工事以外の業種の許可でも可)をお持ちの場合は、上記の『登録電気工事業者登録』を一から申請する必要はなく、
電気工事業の開始届出を行うことで“みなし登録電気工事業者”として登録され、5年ごとの建設業許可の更新の際に、変更の届出を行うことで足りますよ!

  • 安田

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