【電気工事業者登録】電気工事の許可があるのに電気工事ができない・・・!?
2018年11月28日
こんにちは。安田です。
早くも街中ではクリスマスの飾り付けを目にするようになり、本格的な冬の訪れを感じる季節となりました。
さて、タイトルの電気工事の許可について、不思議に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「建設業の許可≠自社で電気工事ができる」
基本的には、建設業の許可を取得すれば、(取得した許可の業種については)500万円以上の工事を自社で請け負うことができます。建設業の許可要件は比較的厳しいため、様々なハードルをクリアして許可を手にしている以上、当然の事のような気もしますよね。
但し、「電気工事」については、建設業の許可を持っている=自社で電気工事ができるとまでは言えないのです。
電気工事業の「許可」と「登録」の違い
実際に電気工事の施工を行うためには、建設業の許可とは別に電気工事業の“登録”を受ける必要があります。逆に、建設業の許可を持っていなくても、電気工事業者の登録を受けていれば(500万円未満の工事であれば)原則施工が可能です。
登録の主な要件として、「主任電気工事士」を営業所ごとに置く必要があり、主任電気工事士は、
・「第一種電気工事士」の免状の交付を受けている者
または
・「第二種電気工事士」の免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者
でなければなりません。
「専任技術者」の要件(建設業法)をクリアしていても、“登録”に必要な「主任電気工事士」の要件(電気工事業法)を満たしていないケースもあるということです。
尚、建設業の許可(※電気工事以外の業種の許可でも可)をお持ちの会社の場合、電気工事業の開始届出を行うことで“みなし登録電気工事業者”として登録され、5年ごとの建設業許可の更新の際に、変更の届出を行うことになります。(建設業の許可をお持ちでない会社の場合は、基本的には「登録電気工事業者登録」を行い、5年毎に登録の更新を行う必要があります。)
自社での電気工事の施工をお考えの場合、建設業の許可の取得の必要がなくとも、電気工事業者の“登録”は必須となりますのでご注意ください。また、登録手続きにはいくつか種類がございますので、お悩みの際は是非ご相談くださいませ。
安田