【建設業許可】郵送提出が可能な申請・手続きについて ~北海道・東北編~
2020年10月22日
弊事務所では、原則全国どちらでも許認可申請のご相談・ご依頼を承っているため、現在のコロナの影響も踏まえ、全国的に申請・届出方法がどのようになっているのかを随時確認しています。
今回は建設業許可について、北海道・東北の状況をご紹介します。
関連ブログ:郵送提出が可能な申請・手続きについて ~関東編~
郵送申請・届出の可否(令和2年10月20日時点)
申請先 | 新規 | 更新 | 変更 (要件に関わるもの) |
変更 (要件に関わらない) |
決算変更 |
北海道 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
青森県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
秋田県 | × | × | × | × | × |
山形県 | △ | △ | △ | △ | △ |
岩手県 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
宮城県 | × | × | × | 〇 | 〇 |
福島県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
北海道
当面の間、新規申請を含む全ての申請が郵送対応可能となっています。
従来原本確認が必要な資料も、現在は写しの郵送で対応してもらえます。
青森県
原則すべての申請が郵送対応可能です。青森県の場合、コロナの影響が出る前から郵送対応が可能になっています。県指定の委任状があり、許可申請の場合、青森県証紙も取り寄せる必要がありますが、原則すべてが郵送可能であるのはありがたいですね。
秋田県
原則すべての申請・届出が窓口への持参のみとされています。
但し、提出先である各地域振興局の判断により、事業年度終了報告書(決算変更届)については、郵送での提出も認められる場合があります。
山形県
原則は窓口への持参となっていますが、提出先である各総合支庁の判断に委ねる部分が多いようなので、提出先に都度相談した方がよさそうです。
宮城県
新規や業種追加申請、許可の要件に関わる変更の届出は窓口提出のみですが、許可要件に関わらない変更の届出や、事業年度終了報告(決算変更届)に関しては郵送提出が可能になっています。
福島県
原則すべての申請が郵送対応可能です。但し、郵送の場合、「事前審査」→「疑義確認」→「原本送付」・・と、段階を踏むため、従来よりかなり時間を要します。
北海道・東北地方は、県や窓口によりかなり取り扱いが異なる印象ですので、やはり事前の確認を細かく行うことが大切ですね!
安田