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【建設業許可】郵送提出が可能な申請・手続きについて ~関東編~

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2020年9月30日


近頃、ありがたいことに全国から申請のご相談を頂くことも増えてきており、出来る限り受任しておりますが、建設業許可の場合、やはり原則持参での申請となっているため、他県の方の場合ご相談頂く際にためらわれることも多いようです。

但しコロナの影響もあり、現在郵送での受付が可能となっている都道府県も増えてきています。そこで建設業許可について、現在全国的に申請・届出方法がどのようになっているのかを確認してみましたので、ご紹介していきたいと思います。

関東周辺の都道府県の状況は下記の通りです。(令和2年9月18日時点)

申請先 新規 更新 変更
(要件に関わるもの)
変更
(要件に関わらない)
決算変更
東京都 ×
千葉県
神奈川県
埼玉県 × ×
栃木県
茨城県 ×
群馬県
東京都

新規や業種追加申請は郵送不可ですが、更新は一部郵送が認められるようになっています。業種追加や般特新規申請、許可の要件に関わる専技等の変更のうち、請求書などで確認する必要のあるものを伴うような更新申請は、窓口でのみ提出可能です。

尚、書類の窓口到達時点で、許可の有効期間満了の2ヶ月~30日前までのものに限定されています。審査にかかっている時間は、これまでとほとんど変わらないように感じます。

神奈川県

原則すべての申請・届出について郵送で行うこと(推奨)とされています。

新規申請や許可の要件に関わる変更であっても、郵送で受け付けられますが、業種追加や般特新規申請と更新申請の同時申請の場合等は、書類の窓口への到達時点で、許可の有効期間が4ヶ月以上残っていることが必要です。

尚、従来原本提示や原本証明が必要であった書類(確定申告書類や保険証の写し等)については、当面の間は書類の写しの提出のみでOKとなっています。

審査や副本の返却までの時間は、他県に比べ若干長くかかっている印象です。

千葉県

原則すべての申請・届出について郵送が可能になっています。千葉県知事許可の場合、提出先は従来通り主たる営業所の所在地を管轄する“各土木事務所”です。土木事務所での審査が済んだ後で、書類が千葉県庁へ上がる流れとなります。

審査に係る時間はこれまでとあまり変わりなく、副本等の返却もスピーディーで、かなりスムーズに完了できる印象です。

埼玉県

新規や業種追加申請は郵送不可ですが、更新申請のうち有効期間満了の2ヶ月~30日前までのものに限り更新申請は一部郵送が可能です。許可の要件に関わる変更を伴うものや、提出期限を超過した届出(事業年度終了報告を含む)等を伴う場合は郵送不可で、窓口でのみ受付可能となっています。

 

いつまで上記のような取り扱いが続くのかは定かではありませんが、当面の間はこのような対応が続くとされています。新規申請等の郵送対応は、申請する側としてはかなり負担が軽減される様に思えます。現在ご準備されている方は、この間に早めに申請してみると良いかもしれませんね。

  • 安田

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