【電気工事業者登録】電気工事業を始める際の手続きについて
2020年12月9日
こんにちは。
12月に入り気温もぐっと下がり冬らしくなりました。
さて、私は先日、建設業許可の業種追加申請で東京都庁へ行ってきました。12月1日付の都庁のHPに記載がありますが、現在は条件付きで業種追加の申請も郵送可能になりましたね。
今回私が行った申請は、「第一種電気工事士」の資格で「電気工事業」の許可を追加するものでした。
電気工事士の資格証明は、紙の“合格証書”ではなく「電気工事士免状」(手帳タイプのもの)の原本提示で行います。こちらの資格は大変難しい資格のようですね。
なお、電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を 営もうとする者を除きます。)は、建設業の「電気工事業」の許可を持っていても、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の“登録”を受けなければなりません(みなし登録電気工事業者)。
また、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとする場合は、 経済産業大臣の登録を受けなければならないので、注意が必要です。
(※ちなみに、みなし登録は、建設業許可のどの業種をお持ちの場合でも可能です。必ずしも電気工事業の許可取得後でなくても大丈夫ですよ!)
既に登録電気工事業を営んでいる方が建設業許可を取得した際は、“登録電気工事業者”としての登録は失効しますので、みなし登録電気工事業者の「電気工事業開始届出書(様式第18)」に加え、登録電気工事業者登録についての「電気工事業廃止届出書(様式第12)」も忘れずに提出して下さいね!
北山 恵子