【建設業許可】標識の掲示義務について
2020年8月6日
こんにちは。
梅雨が明け、一気に暑くなりました。今年は梅雨が長く7月も涼しい日が多かったので、体が暑さに慣れるまでしんどいですね。
さて、建設業法第40条の規定により、建設業者は、その店舗及び現場ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を必ず掲示しなければなりません。
以下が標識の見本となります。
(1)店舗に掲げる標識
縦35cm以上、横40cm以上と決められています。
(2)建設工事の現場に掲げる標識
縦25cm以上、横35cm以上と決められています。
上記記載に変更があれば、新しい情報に書き換えて下さい。標識そのものを交換することも、変わった部分のみ修正シール等で貼り替えることも可能です。ネットでも購入できすぐに対応して頂けます。
また、建設現場では現状、元請・下請に関係なく標識掲示義務がありますが、今後は緩和され、下請業者については掲示を要しないものとする方向で検討が進められています。
北山 恵子