【建設業許可】固定電話が無いと許可が取れない!?
2020年3月30日
連日のコロナに関する報道で、いつもとは違った状況に少し不安を感じつつも、弊所では毎年恒例の真っ赤なハイビスカスが咲き、皆明るい雰囲気で仕事に取り組んでいます。
さて、近年は携帯電話・スマートフォンが広く普及しており、またメール等でのやり取りが多くなっていることもあって、事業をされる上で固定電話の契約をされていない事業主の方も増えてきているようですね。
但し、許認可を取得する上では、固定電話が必ず必要となるケースがあります。
建設業許可の申請では、営業所に固定電話の設置は必須!
建設業の許可を取るにあたっては、営業所に固定電話がない場合、『実際に建設業の請負契約を締結する事務所として機能していないのではないか』『実体を備えていないのではないか』といった考えのもと、行政より指摘が入ります。
審査では、固定の電話番号の記載は勿論、営業所の写真を確認する際にも、固定電話の受話器がはっきりと映っているかどうか等を確認されるので注意が必要です。
宅建業免許の申請でも、固定電話は必ず必要!
宅建業免許の申請上も、固定電話の設置は必要です。尚、基本的には自宅の一部を宅建業の営業所として使用することはNGとされているのですが、一定の要件を満たすことにより可能となるケースがあります。
その中で、電話については、固定電話で且つ自宅で既に使用している番号とは別の番号(“宅建業者として”のみ受ける回線)を原則用意する必要がありますのでご注意ください。
古物商許可の申請では、固定電話はなくてもOK
古物商許可の申請では、必ずしも営業所に固定電話を設置する必要はありません。あれば尚可、といった考え方にとどまります。個人で申請する方は特に、携帯電話の番号での申請が増えているようですね。
携帯電話で事足りるとお考えの事業者様もいらっしゃると思いますが、許認可取得の上で必要となるケースは多いため、一度確認した上でご準備頂くことをお勧めします!
安田