【建設業許可】よくある質問回答コーナー
2020年6月17日
いよいよ関東も梅雨入りが発表され、夏の雰囲気が漂い始める時季となりましたね!
今週は建設業許可について、お電話でご質問を頂くことが多いものに回答していきたいと思います。
建設業の本店(主たる営業所)というのは、法人の登記上の本店のことですか?
建設業の場合、必ずしも登記上の本店=建設業の主たる営業所というわけではありません。
建設業の「営業所」とは、基本的に常時建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っている事務所のことを言います。
したがって、登記上の本店であっても、実体がない場合はそもそも建設業の営業所にあたりません。作業所、詰所なども営業所にはあたりません。
個人事業主から法人成りしたのですが、許可は引き継げますか?
許可の引継ぎはできません。新たに法人として新規申請する必要があります。(新しい許可番号が付与されます。)法人成りした際は、個人の廃業届も忘れずに届け出てくださいね!
「経営業務の管理責任者証明書」や「実務経験証明書」に、以前の会社の代表社印がもらえそうにありません。どうしたら良いですか?
専任技術者が不在となる場合、後任者がいなければ許可要件を満たさないことになるため廃業事由となります。1日も空白期間のないように要件を満たす後任者を立て、専任技術者の変更手続きを行う必要があります。
尚、東京都の場合、前任者と後任者の在籍が継続していることが保険の加入状況等で厳格にチェックされますので、前任者の被保険者資格の喪失日等も充分確認してくださいね!
2社で役員になっているが、両方で経営業務の管理責任者になることはできますか?
経営業務の管理責任者は「常勤」する必要があるため、2社で経営業務の管理責任者になることはできません。一方で経営業務の管理責任者(常勤)になり、もう一方の会社に非常勤の役員として残ることは可能です。その場合は、非常勤となる会社の「非常勤証明書」を提出すること等が必要となります。(東京都の場合)
今後も、ご質問頂くことの多かったものを随時紹介していきますね!
安田