賃貸住宅管理業登録
2022年1月20日
新年明けましておめでとうございます。本年も、ハピネス行政書士事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、今日は近頃多くお問い合わせを頂いている、賃貸住宅管理業登録について簡単にご紹介したいと思います。
賃貸住宅管理業とは・・?
賃貸住宅のオーナーから委託を受け、賃貸住宅の維持保全、維持保全と併せた賃貸住宅の家賃等の金銭管理、入居者対応等を行う事業のことをいいます。
賃貸住宅管理業を営む、管理戸数200戸以上の事業者は、「賃貸住宅管理業登録」が義務付けられることとなり、令和3年6月15日より、登録申請の受付が開始されました。
(現に賃貸住宅管理業を営んでいる場合は、令和4年6月15日までの申請が必要になります。)
※管理戸数が200戸を超えない小規模な事業者であっても、社会的信用力を確保するために登録を行うことが望ましいとされています。
(登録を受けた場合は、管理戸数200戸を超えない事業者であっても、規制対象となりますよ!)
業務管理者の配置
賃貸住宅管理業者登録を行うには、営業所/事務所ごとに1名以上の賃貸住宅管理の知識経験を有する〝業務管理者〟を配置する必要があります。
業務管理者となるには、下記①~③いずれかの要件を満たす必要がありますので、該当する方がいらっしゃるか、事前にご確認くださいね!
①令和2年度までに「賃貸不動産経営管理士」として登録が済んでいる方
➡「移行講習(2時間)」を受講することで要件を満たします。
②宅地建物取引士として登録済の方
(2年以上の実務経験が必要。ない場合は別途講習の受講も必要です。)
➡「業務管理者講習(10時間)」を受講することで要件を満たします。
③令和3年度以降に「賃貸不動産経営管理士」試験に合格した方
(2年以上の実務経験が必要。ない場合は別途実務講習の受講も必要です。)
➡ 管理士登録をすることで、要件を満たします。
安田