第二回 新規医療法人の設立申請とは
2018年9月17日
こんにちは。医療法人担当の吉田です。
本日は、新規医療法人設立申請の手続きの流れについてお話しします。
医療法人の設立申請は、都道府県ごとに定める申請時期に準拠した、年2~3回のタイミングに合わせて行います。
多くの申請書類は各都道府県が詳細に定め、様式としてホームページ上においてあるか、説明会において配布されますので、定められた書類を都道府県が望むと思われる文章で埋めてゆく、のが私たちの仕事となります。
これは医療を専門とする行政書士の腕の見せ所でもあります。例えば履歴書等を「フォームがあるのだから、先生方に直接書いてもらったほうが早い」などと安易に記載を丸投げしてしまいますと、都道府県が想定している完成系には近づけません。
先生にご準備いただくもの
ただ提出書類には、先生ご自身にご準備いただかなければならないものもあります。
- 理事・監事になられる方々の履歴書と印鑑証明
- 先生の個人口座の残高証明書
- 個人院開設時に診療所のために投資された経費(内装工事費、機材費、保証金等)の領収書
- 借入やリースの契約書コピー
- 現在の診療所の図面
ほかにも、都道府県ごとのルールや現状等に合わせていろいろ追加でのお願いが出てまいりますが、どちらの都道府県でも共通する準備書面は上記となります。
税理士の先生にご準備いただくもの
また、先生にはすでに税理士先生がついていらっしゃることと思いますので、税理士先生には、
- 先生の過去2年分の確定申告書類
- 固定資産台帳
のご準備をお願いすることになります。尚、前述の先生ご自身にご用意いただく書類の一部は、税理士先生が管理されているケースもございますので、先生方でご相談、お打合せをお願いいたします。
諸々提出して、約半年にわたる補正ややり取りを経たうえで、最終的に医療審議会を通れば都道府県知事からの医療法人設立認可書が出ます。ここまでですでに疲れてしまいますよね。
その他に必要な届け出・申請
でもここでめげてはいけません。この後にも、
- 法人登記→登記事項の変更届出(都道府県)
- 医療法人立診療所の開設許可申請(保健所)
- 実地調査(保健所)
- 個人立診療所廃止届(保健所)
- 法人立診療所開設届(保健所)
- 新規医療機関コード申請(厚生局)
- 施設基準の再申請(厚生局)
- 生活保護法指定医療機関申請(都道府県保健局)
- 被爆者一般疾病医療機関再申請(保健所)
を速やかにしなければなりません。
これらすべてが完了するのは、法人設立の認可書が出てから最短でも2か月はかかりますことをご覚悟ください。また医療法人が設立されますと、医療法人を所管する都道府県(や保健所)に対して、諸々の届出義務も発生します。
こんな感じで、医療法人の新規設立申請手続きは時間も労力もかかります。
これを、診療されながら対応してゆくのは正直不可能だと思われますので、是非とも申請になれた行政書士にご依頼ください。そのうえで、先生も手続きに入られる前にしっかり気力と体力を蓄えて、長期戦に臨まれることをお勧めいたします!
吉田 真美