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第三回 医療法人を設立したら

第三回 医療法人を設立したら

2018年10月15日


こんにちは。医療法人担当の吉田です。
本日は、医療法人を設立した後のお話をさせて頂きます。

先生方は、おそらく何が変わるのかよくわからないまま、税理士先生に「医療法人化しましょう!」と勧められ、なんだかよくわからないままにいろいろな書類を準備させられた結果として、「先生、認可が下りました!」という連絡を行政書士から受けることになります。さて、ここから何をどうしましょう!?

①登記

まずは法人としての設立登記を行います。これでようやく、法人の戸籍ができた状態となります。これは、都道府県によっては「認可後1週間以内に提出を」等、期限をとても短く切っている場所もありますので、ご注意ください。

また、登記に記載する住所地の書き方、法人名の記載等は、都道府県によりルールがある場合もありますので、担当者に確認しながら進められることをお勧めいたします。

②銀行口座作成

登記が完了したら、一般的には銀行で法人名義の口座を作ります。ここから先は、基本的には先生の個人口座に対しては、月々のお給料(または役員報酬額)がこの口座から振り込まれるということになり、先生個人の口座でのお支払いや入金確認は無くなるようにしてゆきます。この辺りは、税理士先生とご相談されながら、口座の変更を随時進めていかれることをお勧めいたします。

③保健所へ開設許可申請

これまで個人のお名前で運営していた診療所は、法人設立後は「医療法人立」に切り替える必要があります。まずは保健所に「開設許可申請」(医療法人立として診療所を立ち上げても良いかの事前申請)を行い、許可をもらいます。許可が出るためには、通常は実地調査もありますので、院内掲示や備付書類等を再確認する良い機会になるかと思います。

開設許可が出たら、個人院としての診療所について廃止届を提出し、続きの日付で法人院の開設届を提出します。一般的には月末付で廃止、翌月頭の日付にて開設、ということが多いです(その後の厚生局の手続きにかかわるためです)が、7日ごろまでにこの二つの届を提出し、控え(副本)が手元にそろった状態になるのであれば、月末にこだわる必要はありません。

④厚生局へ指定申請辞退と指定申請

保健所への開設届提出が済んだら、速やかに厚生局に対して個人院での指定申請辞退、法人院での指定申請を行う必要があります。この提出期限日は、約1年先まで各都道府県の厚生局HPに掲載されていますので、期限日に遅れないようにしなければなりません。

この「期限日」が大切になるのは、「保険遡及」がかかわってくるからです。保険医療は、通常「毎月の締め切り日(10日前後)までに申請されたものが翌月の1日から使えるようになる」というものですが、保険遡及が認められれば、新たに申請した法人院における保険診療が、申請当月の1日(もしくは開設日)から認められるようになる」というものです。つまり、保険診療の谷間が発生しなくなります。

保険診療を主軸にした診察を行われている先生方にとって、1か月分の診療報酬を請求できるかどうかは、大変な問題になるケースが多いかと思います。とにかく、保健所の手続き→厚生局の遡及申請、まで終わらせることが、医療法人設立認可後の大きな山場となります。

⑤その他関連手続き

ここまで終われば、あとは厚生局に対する「施設基準の再申請」、保健所等への「生活保護法指定医療機関」の届出や「被爆者一般医療機関」の変更届の提出となります。残りの書類は多少提出期限に余裕がありますので、落ち着いてしっかりと提出してゆけば大丈夫です。

 

医療法人認可後に、必ずやらなければならないのは、この一連の流れです。

特に、③保健所・厚生局の手続きに関する流れについては、手慣れた行政書士が行わないと、必要書類がそろわず、保険遡及できなかった!という悲劇が発生しかねません。

医療法人になり、ますます安心して診察をご継続頂くためにも、是非医療手続きに慣れた行政書士にご依頼されることをお勧めいたします。

  • 吉田 真美

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