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都市型ハイヤーを含む運送系許可申請の注意点

2017年2月22日


平成29年2月22日(水)

 

おはようございます。井上です。

 

さて、都市型ハイヤー含む運送系の許可で必要不可欠なのが、営業所、休憩(仮眠)室、車庫の3つの施設です。

 

運送系の事業をこれから検討している方はまず、この3つの施設を探すことから始めると思います。

物件を探し、契約を行う前に必ずチェックして頂きたい点があります。

 

それは3つの施設が建つ土地についてです。

 

都市計画法という法律の中で「市街化調整区域」と「市街化区域」という区域が定められています。

簡単に言うと、市街化調整区域は「市街化するのを控えましょう」という地域で、市街化区域はその逆で「優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。

 

なので、基本的に市街化調整区域には建物を建てることができません。

 

そして市街化区域は、用途の混在を防ぐことを目的とし、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用について定めた「用途地域」という区域があります。

用途地域は12種類あり、「第一種低層住居専用地域」(低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、営業所は建てられない)や「商業地域」(主に商業等の業務の利便の増進を図る地域で工場等以外は何でも建てられる)等があります。

 

さて、前置きが長くなりましたが、注意すべき点は営業所、車庫、休憩室として使用する建物・土地が市街化調整区域にないこと、営業所として使用できない用途地域になっていないことの2点です。この2点は契約を結ぶ前に必ず確認して頂ければと思います。

 

運送関係の許可は弊所が大得意とする分野です。そして、全国どこでも対応可能です。ぜひ弊所にお申し付けください。

 

井上

 

 

 

 

  • 井上 駿佑

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