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車関係のご依頼

2016年7月20日


2016年7月20日(水)

 

こんにちは。井上です。

 

私は現在、指定自動車整備事業の申請に携わっています。タクシー会社のM&Aで、整備工場も合わせて譲り受けたお客様からのご依頼です。

 

認証工場は譲渡譲受の手続きが可能ですが、指定工場は譲渡譲受の定めがなく、AからBへの権利の異動の場合、一度Aで廃止の申請を行い、その後Bが新規申請を行う形となります。

 

経験がないご依頼で、四苦八苦しながら取り組んでおりますが、一般的な許認可と全く違う点が1つあります。それは申請を手助けしてくれる機関があるということです。指定工場の申請の場合、事業者さんが東京都自動車整備振興会さんの会員であれば、振興会の担当者の方が申請について手助けしてくれます。何とか今月中の申請が間に合うように進めていきます。

 

また、最近都市型ハイヤー、バスの営業を行いたいというお客様からのお問い合わせが増えています。インバウンドの需要がかなり増しているのではないでしょうか。

 

お付き合いのあるバス会社さんからも春と秋は需要がありすぎて、バスが足らないとよく伺います。

 

車関係の許可は弊所が最も得意としているところです。お考えの方はぜひ弊所にお申し付けくださいませ。

 

井上

  • 井上 駿佑

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