許認可の引き継ぎ
2015年12月8日
2015年12月8日(火)
こんにちは。井上です。
さて、先日産業廃棄物処分業を営むお客様(A様)から、許認可の承継について下の問い合わせを頂きました。
「処分業の許認可ごと、工場をBに売却したいのだけど、それは可能ですか。」
産業廃棄物処分業を含む許認可は通常、承継はできません。そのため、A様は産業廃棄物処分業許可を廃止し、BがA様の施設を使用し、新規許可申請を行う必要があります。
しかし現実には、産業廃棄物処理業を新規で取得するのは、大変難しくなっています。
例外的に、BがA様を吸収合併する場合とA様が自社の株式をBに譲渡し、A様がBの子会社になるという扱いでしたら、産業廃棄物処分業については許認可の承継が可能です。(厳密には株式譲渡の場合は単なる変更届出で済みます。)
しかし、A様は産業廃棄物処分業の他にも、一般貨物自動車運送事業、一般労働者派遣事業等を営んでおり、上記の選択は不可能です。A様がBに処分業と工場のみを売却するには、会社を分割する必要があります。
会社を分割すると、以下のような状態となります。
旧A:産業廃棄物処分業、一般貨物自動車運送事業、一般労働者派遣事業等
新A:許認可なし
この状態であれば、旧Aが持つ許認可ごと、Bに売却することは可能です。しかし、新Aは全ての許認可を新規で取得し直す必要があります。
法人番号も変わりますし、営業を存続すること自体が難しくなると思います。ここまでする
明日はA様をご訪問です。どのような対応になっても、真摯に対応していこうと思います。
井上
井上 駿佑