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緊急の分院開設

2016年5月27日


2016年5月27日(金)

 

有働です。

 

医療法人のご依頼は、今年に入って、分院開設のご依頼が急激に増加し、新規設立については、なかなかお受けできない状況が続いていました。

 

分院開設は医療法人の新規設立と違い、ご依頼ごとに特殊なご事情、ご希望があるケースがほとんどで、中でももっとも多いのが、医院開設を急がれるという場合です。

 

今月5月1日付で分院開設を完了したクライアント様は、関東一円~東北、北海道までグループ医院を展開されている医療法人で、ここ数年、法人役員・管理者変更といった主要な手続きを継続的にご依頼いただいているのですが、今回も、急な決定とのことで、正式に分院開設のご依頼を頂いたのは3月20日過ぎでした。

 

5月1日に診療を開始するためには、4月10日過ぎまでに、定款変更・保健所・厚生局の全手続きを、ミスなく完了しなければなりません(でした)。 中でも定款変更の申請は、通常は準備に約1カ月、申請後に1カ月程度を要するのですが、既に不動産、工事など関連の契約が動き出していたため、5月1日診療開始の確約はできないことを条件に、ご依頼を受任させて頂きました。 

 

私にとっては、社会福祉法人の決算関連業務などの通常業務すら忙しい中にあって、嵐のような3週間で、まさにギリギリでしたが、無事にご依頼を果たすことができました。

 

医療法人関連の業務は、多くの行政書士、コンサルタントが代行しているため、どうしても価格中心の問い合わせが多くなってしまいますが、上記のような特別な対応をさせていただく場合は、同意を頂いた上で、合理的な範囲での加算をお願いすることとなります。 当然のことながら、弊事務所は法外な価格をご請求することは、決していたしませんが、

 

・費用を要しても開設を急ぎたい

・他でご依頼を断られた

 

などのご事情がある方は、弊事務所でお力になれる場合もあるかと思いますので、お気軽にご相談下さい。

 

最後に、(今回も)無理なお願いにもかかわらず、ご協力いただいた各役所の方々に心よりお礼申し上げます。

  

有働

  • happiness

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