経営・管理ビザ
2017年12月13日
平成29年12月13日(水)
こんにちは。井上です。
風邪がとても流行っていますね。私は外出から戻ったときのイソジンで対策を心がけています。今年は春先にインフルエンザにかかってしまい、お客様にご迷惑をかけてしまったので、体調管理には万全を期していきます。
さて、本日は経営・管理ビザについてお伝えします。
日本国内の企業で経営者や事業を管理する立場として従事する場合は「経営・管理」の在留資格に該当します。例えば、日本で日本語学校、専門学校、大学等に通う「留学」の在留資格を有する方が株式会社等の法人を設立し、経営を行う場合や「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を有し、企業で勤務している方が事業の管理を行う立場になった場合は「経営・管理」の在留資格に該当しますので、「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行なう必要がございます。
経営管理ビザ申請への変更許可申請を行う場合、初回決算を迎えている場合は直近の決算書で足りますが、初回決算を迎えていない場合は「事業計画書」の添付が必要となります。
経営管理ビザへの変更が認められるかは、この事業計画書の内容にかなりの比重が置かれています。個人的な考えですが、入管が懸念しているのは来日後に仕事にあぶれる等の事情により、不法滞在者となることだと思っています。そのため、大卒と同等以上の学歴、単純労働ではなく、その外国人の方が大学で学んだ知識を生かすことができる専門的な業務に就くことを条件とし、在留資格の付与を行っているのだと理解しています。
経営・管理ビザに関しては学歴の要件はありませんので、上記のとおり、提出する事業計画が可否の判断を下す判断基準となります。申請者の能力で実行可能な現実的なものか、具体性を伴うか等を総合的に判断します。
弊所では「経営・管理」への在留資格変更許可申請は現状、100%の許可率をキープしております。それは申請者の方からの綿密なヒアリングと現実的に達成可能な事業計画の作成に注力しているからだと考えています。
もちろん「経営・管理」だけでなく、ビザ全般の申請を承っております。
ぜひ、弊所にお申し付けください。
井上
井上 駿佑