社会福祉法人の定款変更
2016年12月13日
2016年12月13日(火)
有働です
社会福祉法人を運営されている方や、社会福祉法人に携わっておられる方は
すでにご存知の事と思いますが、社会福祉法の改正に伴う新定款について、
先月(平成28年11月11日)に、国からの正式な「定款例」が示され
ました。
これによって、全国で一斉に社会福祉法人の定款変更認可申請が始まっています。 大半の自治体では、定款変更認可申請の期限を『12月28日』と定めており、申請に向け、忙しい関係者の方も多くみえることと思います。
弊所で顧問を務めるクライアント様も、本申請へ動き出しました。
新定款の内容自体は、国の基準の従い、ある程度統一的なものとなりますが、申請の形式・必要書類には自治体ごとに微妙な差があるため、注意が必要です。
昨日、クライアントである社会福祉法人(東京都所管法人)の理事長と打ち合わせを行った際、大手税理士法人が主催したセミナーで、
「本申請の直前に理事会・評議員会の開催が必要」
との説明を受け、年末の繁忙期の日程調整に悩んでおられました。
しかし、実は”東京都”の場合
10月までに理事会・評議員会での「改正法に基づく定款変更を行う承認」を得ている場合には、申請直前の理事会・評議員会で、申請(詳細な内容)の承認を得ることは、必ずしも必要でないことから、年内の開催は必要ない旨をお伝えいたしました。
社会福祉法人の関係者の方とはよく話題になるのですが、今回の制度改正では、様々な情報が錯綜しているため、各手続を行う際は注意が必要です。
この機に、法人の個別的な事情による定款変更を併せて行いたいと考えている法人さんもあることと思います。 しかし、そういった際も、管轄する自治体ごとに取扱いが異なる場合が多くありますので、ご注意頂ければと思います。
有働
happiness