日本語学校(日本語教育機関) 基準改正
2016年5月29日
こんにちは!ハピネス行政書士事務所の菅原靖子です!
最近は、日も高くなり、暖かな日差しが照りはじめていますが、まだ冷たさの残る風が心地よく吹き、とても気持ちのよいお天気です♪
さて、”日本語教育機関の告示基準”が、平成29年8月に改正が予定されております。
今までは、民間組織(日振協)の審査を参考にする仕組みとなっており、法務省に権限が委譲してからも、同じ審査基準が用いられておりました。
改正案には、「法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて判断する仕組みとする」と明確に記載されており、また、附則として、基準の改正は”日本語教育の観点から文部科学上高等教育局及び文化庁文化部の意見を聴いた上で行うものとする”と、定められており、教育機関としての基準を明確にしていく意向のようです。
現在の基準と比べ、大幅な変更はありませんが、より具体的に記載された改正案になっています。
日本語学校を設立するにあたり、大切になる変更点を、改めてご紹介していきます。
中村 靖子